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民泊(住宅宿泊事業)は「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出制で、比較的短期間で開業できますが、年間営業日数は180日が上限です。
一方、旅館・ホテルは「旅館業法」に基づく許可制で、営業日数に上限はありませんが、フロント設置基準や消防設備など、より厳格な構造要件をクリアする必要があります。
①まず、物件の所在地が、民泊の営業を制限する条例に該当しないか、必ず確認してください。
共同住宅の場合は、管理規約で民泊不可となっていないか確認しましょう。
規約に記載がなくても、管理組合で自主的に禁止しているケースもありますので、必ず管理人等に確認しましょう。
※仙台市の場合、「住居専用地域」では祝休日の前日しか営業できません。
②物件の制限がなければ、住宅宿泊事業者の届出を完了させましょう。
オンライン申請、または物件所在地の保健所などが担当していますので、お問い合わせください。
「消防法令適合通知書」をもらうことが最大の難関ですので、早めに所轄の消防署に相談しましょう。




