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民泊と旅館業の違いをおさらい 2018年6月に施行された旅館業法改正と民泊営業の違い

民泊事業を始めるにあたって、多くの事業者が最初に迷うのが「住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出」と「旅館業法の許可」のどちらを選ぶべきかという点だ。両制度の違いを理解する上で欠かせないのが、2018年6月15日に施行された旅館業法の改正内容である。

2018年6月に施行された旅館業法改正のポイント

2017年12月に成立した改正旅館業法は、2018年6月15日に施行された。この改正により、それまでホテル営業10室・旅館営業5室と定められていた最低客室数の基準が撤廃され、1室からでも旅館・ホテル営業の許可を取得できるようになった。

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あわせて、客室の床面積要件が1室7㎡以上(ベッドを設置する場合は9㎡以上)に緩和され、玄関帳場(フロント)についても、ICT(情報通信技術)を活用した本人確認等の代替措置を講じることを条件に、未設置が認められるようになった。

この改正は、小規模な古民家や町家を活用した宿泊施設が、旅館業の許可を取得しやすくする狙いがあったとされる。

住宅宿泊事業法(民泊新法)との違い

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法は2018年6月に施行された別の法律で、都道府県知事等への届出制により民泊事業への参入ハードルを大きく下げた点が特徴だ。一方で、年間の営業日数が180日以内に制限されている。

これに対し、旅館業法の許可を取得する場合は許可制となり、届出よりも手続きの負担は大きいが、営業日数の上限がなく365日通年営業が可能になる。2018年の客室数基準撤廃により、この旅館業許可のハードルが小規模事業者にとって現実的な選択肢になった。

どちらの制度を選ぶべきか

通年での安定した稼働を目指すのであれば旅館業許可、まずは小規模に始めて様子を見たいのであれば民泊新法の届出が向いていると言える。判断にあたっては、営業日数の希望に加えて、建築基準法・消防法など旅館業許可で追加的に求められる関連法令への適合状況も踏まえる必要がある。

宮城県・仙台市を含む各自治体は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧を公開しており、無届出での営業は取締りの対象となる。事業を検討する際は、物件の立地や規模に応じて、行政書士等の専門家に相談しながら制度を選択することが望ましい。

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