入管法改正案を閣議決定|在留手数料の上限を最大30倍に引き上げへ
政府は2026年3月10日、外国人の在留許可に関する手数料の上限を最大30倍に引き上げることを柱とした入管難民法改正案を閣議決定し、衆議院に提出しました。時事通信の報道によると、上限見直しは1981年以来となります。今国会中の成立を目指しており、宮城県内で外国人材を雇用する企業にとって、今後の在留資格申請にかかるコストが大幅に変わる可能性があります。
在留手数料の上限額が大幅に引き上げへ
外国人採用サポネットの報道によれば、改正案では以下のように手数料の上限が変更されます。
- 在留資格の変更許可・更新許可:現行の上限1万円→改正後10万円
- 永住許可:現行の上限1万円→改正後30万円
現在、手数料の上限は在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれを行う場合も一律1万円と決まっていました。法改正により、在留資格の変更・更新は10万円、永住許可は30万円にそれぞれ変更される見込みです。
具体的な金額については政令に委任されていますが、日本弁護士連合会の声明によると、在留期間更新や在留資格変更は許可される在留期間により現行の6,000円(電子申請の場合は5,500円)から1〜7万円(平均3〜4万円)に、永住許可は現行の1万円から20万円になることが見込まれるとされています。

宮城の外国人材採用企業への影響
宮城県内の中小企業では、特定技能外国人や技術・人文知識・国際業務など、さまざまな在留資格で外国人材を雇用しています。今回の手数料引き上げは、外国人材本人が負担するケースが多いものの、企業が支援の一環として負担するケースもあり、採用コスト全体に影響を及ぼす可能性があります。
特に仙台市や宮城野区、若林区など外国人材が多く働く地域の企業では、在留期間の更新頻度が高い場合、年間の手数料負担が数倍に増える見込みです。製造業、介護、外食業など特定技能外国人を多く受け入れる業種では、手数料の変更を踏まえた受入れ計画の見直しが必要になるでしょう。
電子渡航認証制度「JESTA」の創設も盛り込まれる
今回の改正案には、手数料引き上げのほか、入国の可否を渡航前に審査する電子渡航認証制度「JESTA」の創設も盛り込まれています。WINDS行政書士事務所の解説によると、JESTAは2029年3月末までに導入される予定で、ビザ免除国・地域からの渡航者に対して、入国前にオンライン審査を行う制度です。
この制度により、訪日外国人の入国審査の効率化と安全性の向上が期待される一方、観光や短期商用で来日する外国人にとっては、新たな手続きが必要になります。宮城県内でインバウンド対応や外国人観光客向けビジネスを展開する企業にとっても、今後の動向を注視する必要があります。
外国人雇用を検討する企業が今すべきこと
改正案は今国会での成立を目指しており、成立後は施行までに一定の準備期間が設けられる見込みです。宮城県内で外国人材の採用や定着支援に取り組む企業は、以下の点を確認しておくことが重要です。
- 在留資格更新のタイミングと手数料負担の見直し
- 外国人材への事前説明と支援体制の整備
- 特定技能や育成就労制度など、長期雇用を見据えた在留資格の選択
- 登録支援機関や行政書士など専門家との連携強化
手数料の引き上げは、外国人材本人にとって経済的な負担増となるため、企業としても丁寧な説明とサポートが求められます。仙台市内には出入国在留管理局の仙台出張所があり、外国人材向けの生活支援窓口も設置されています。企業は地域の支援体制を活用しながら、外国人材が安心して働き続けられる環境を整えることが重要です。
まとめ
2026年3月10日に閣議決定された入管法改正案により、在留許可に関する手数料の上限が最大30倍に引き上げられる見込みです。宮城県内で外国人材を雇用する企業にとって、手数料の変更は採用コストや受入れ計画に影響を及ぼす可能性があります。改正案の成立後、施行までのスケジュールや具体的な手数料額が明らかになり次第、早めの準備と外国人材への丁寧な説明が求められます。
株式会社エイチ・ティー・プランニング(HTP)では、宮城県内の企業向けに外国人材の採用支援、通訳翻訳、定着支援サービスを提供しています。在留資格の手続きや外国人材の生活サポートに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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