2026年6月15日、改正旅館業法が施行された。今回の施行は、宮城県を含む全国の民泊事業者や宿泊施設の運営形態に直接影響する内容を含んでいる。
改正旅館業法の主な変更点
HotelBank(ホテルバンク)の報道によると、今回の改正旅館業法の最大の変更点は、ホテル営業10室・旅館営業5室と定められていた最低客室数の基準が撤廃され、1室から旅館・ホテル営業の許可取得が可能になったことだ。
あわせて、床面積要件も1室7㎡以上(ベッド設置時9㎡以上)に変更され、玄関帳場(フロント)も条件付きで未設置が認められるようになった。ICT(情報通信技術)を活用した本人確認も正式に追加された。
同報道は、これにより民泊新法(住宅宿泊事業法)の年間180日制限と簡易宿所営業の中間に位置していた「小規模・通年営業」業態のグレーゾーンが整理され、町家・ヴィラ・古民家といった業態が365日営業可能な「旅館・ホテル」として再定義される構造シフトを意味すると伝えている。

民泊新法との違いと事業者への影響
住宅宿泊事業法(民泊新法)は届出制で参入ハードルが低い一方、年間営業日数が180日以内に制限されている。今回の改正旅館業法の施行によって、通年営業を希望する小規模事業者が旅館・ホテル営業許可に移行しやすくなった。
また、HotelBankは旅館・ホテル営業への切替による主な効果として、以下の3点を挙げている。
- OTA(オンライン旅行代理店)上で「旅館・ホテル」カテゴリに格上げされ、検索結果での視認性が向上する
- 施設名に「ホテル」「旅館」を冠することができ、ブランディング上の優位性が生まれる
- 365日通年営業が法令上明確化され、住宅宿泊事業法の180日制限から完全に切り離される
自治体による条例の独自強化も進む
一方、自治体レベルでは民泊に対する独自規制の強化も同時に進んでいる。archcorp.jpの報道によると、東京都渋谷区では住宅宿泊事業条例および旅館業法施行条例の改正が2026年7月1日に全面施行された。改正の骨子は、制限区域の大幅拡大(第一種・第二種住居地域および準住居地域を追加)、不在型での180日営業を可能にしていた特例の廃止、制限区域内の実質営業可能日数が年間約63日になること、近隣への事前周知を届出予定日の60日前までに前倒しすること、廃棄物処理業者との契約書提出の新規義務化などである。
宮城県については、仙台市が独自の区域・期間制限(営業日数制限)を設けている一方、宮城県条例では工業専用地域以外での営業が可能であり、区域制限が相対的に緩やかな状況にある。
宮城・東北のインバウンド宿泊需要は拡大
こうした制度変化が続く中、宮城・東北の宿泊需要は拡大基調にある。khb東日本放送の報道によると、宮城県の外国人宿泊者数は2025年に100万人に達し、2024年を3割近く上回った。全国比較では11番目の伸び率となっている。
東北6県全体では、国土交通省東北地方整備局の発表によると、2025年の外国人延べ宿泊者数は過去最多の277万人泊を記録し、2024年比で21.8%増加した。すべての月で同月最多を更新している。
仙台と香港を結ぶ航空便が2025年に相次いで就航したことや、台湾のLCC(格安航空会社)による仙台-高雄線の運航開始が、外国人観光客の増加につながったとされる。
民泊開業を検討する事業者の留意点
改正旅館業法の施行により制度選択の幅は広がったが、旅館業の許可取得には建築基準法・消防法などの関連法令への適合も求められる。宮城県および仙台市では、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧を公開しており、届出をしていない違法民泊は取締りの対象となる点に注意が必要だ。
事業者は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と改正旅館業法のそれぞれの要件を比較し、自らの物件・運営スタイルに合った制度を選択することが求められる。


