令和6年12月24日付で、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)が改正されました。「令和5年地方分権改革に関する提案募集」において、指定都市市長などの地方関係者から事務の円滑な実施の観点から宿泊日数の算定方式等の明確化を求める提案を受け、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)に基づく改正です。
住宅宿泊事業における年間180日ルール
住宅宿泊事業法に基づく民泊では、人を宿泊させる日数が年間で180日(泊)を超えないことが条件となっています。この日数は、実際にゲストを宿泊させた日(泊数)のことで、予約を受け付けた日や施設を空室にしていた日はカウントされません。
180日の算定は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間で計算されます。同じ日に複数の部屋で宿泊させても、1日としてカウントされる点に注意が必要です。
今回の改正内容
今回のガイドライン改正では、宿泊日数の算定方式などの考え方が明確化されました。これにより、自治体の届出受理や監督業務がより円滑に行われることが期待されています。民泊事業者にとっても、日数管理のルールがより明確になることで、適切な運営がしやすくなります。
違反した場合の罰則
180日の上限を超えて宿泊させた場合、旅館業法第10条第1号に基づく罰則の対象となります。また、業務改善命令や業務停止命令が下される可能性があります。業務停止命令や廃止命令に違反して営業を継続した場合、住宅宿泊事業法第73条第2号に基づき、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらを併科する重い罰則の対象となります。
宮城・仙台で民泊を始める際の注意点
宮城県や仙台市で民泊を始める際は、仙台市の住宅宿泊事業(民泊)に関する窓口や宮城県の担当部署に事前相談を行うことが重要です。住宅宿泊事業を営むには、都道府県知事等への届出が必要で、届出の際には管理規約の写しや消防法令適合通知書など、複数の書類が求められます。
また、仙台市では独自の条例を定めており、地域の実情に応じた制限がある場合があります。民泊を始める前に、最新のガイドラインと地域の条例を確認し、適切な手続きを行うことが不可欠です。
民泊届出の手続き
住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用してオンラインで行うこととされています。届出の前に、住宅が設備要件(台所・浴室・便所・洗面設備)と居住要件を満たしているか、消防設備が適切に設置されているかなどを確認する必要があります。


