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在留手数料の大幅値上げ施行へ、永住許可30万円に引き上げ、宮城企業は長期戦略見直しを要求

公開日: 2026年6月18日

手数料引き上げの基本方針

2026年5月29日、改正入管難民法が参院本会議で可決・成立した。最大の変更点は、入管手続きの際に入国管理局へ支払う手数料の見直しです。出入国在留管理庁による発表により、法律で定められた「上限額」が大幅に引き上げられることが正式化されました。

各種手数料の具体的な値上げ内容

特に永住許可については、現行の1万円から30倍となる「30万円」まで法定上限が引き上げられ、実際の負担額も跳ね上がる見込みとされています。

改正入管難民法で定められた手数料の上限額は以下の通りです:

  • 在留資格変更許可:上限10万円(従来は一律1万円)
  • 在留期間更新許可:上限10万円(従来は一律1万円)
  • 永住許可:上限30万円(従来は一律1万円)

実際の金額は許可される在留期間が長くなるほど高くなる見込みで、一律料金から期間に応じた負担へと変わるという運用方針が示されています。

宮城企業への実務的影響

宮城県内で特定技能や育成就労制度により外国人材を採用している企業にとって、この手数料引き上げは大きな経営課題となります。特に以下のケースで影響が大きいと考えられます:

  • 在留期間更新時の年間コスト増加(従来より数万~数十万円の負担増)
  • 外国人材の長期定着推進に伴う費用負担の増加
  • 複数の外国人材を受け入れている企業の総計コスト
  • 永住許可申請時の大幅な費用増加

人道的配慮の規定

手数料が引き上げられる一方で、人道的な配慮もなされており、経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については、手数料の減額または免除ができる規定が設けられるとされています。ただし、永住許可の減免対象は日本人や永住者の配偶者・子などに限定されるため、企業採用の外国人材への適用は限定的と考えられます。

企業戦略の見直し必要性

最長期間(3年・5年)のビザ取得を見据えた戦略的サポートが必要であり、無駄な更新回数(と将来の手数料負担)を減らすため、最初から長期ビザや永住権の取得を視野に入れた対応が求められるという指摘もあります。

宮城県内の中小企業においては、人手不足対策として外国人材採用を進める動きが広がっていますが、この手数料引き上げにより、採用時点での総合的な費用計画が重要になります。2026年度中の施行が予定されているため、企業は早期の対応が必要です。

政治的背景と今後の動向

2026年3月10日、政府は入管難民法改正案を閣議決定し、在留許可に関する手数料の上限額を引き上げる方針が示されたものです。改正案では、経済情勢等の変化に応じた見直しも想定されており、今後さらなる変更の可能性もあります。

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