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在留資格手数料、上限10万円・永住30万円に引上げ法案を閣議決定

公開日: 2026年5月19日

政府は2026年3月10日、出入国管理及び難民認定法の改正案を閣議決定しました在留資格の変更・更新手数料の上限が1万円から10万円へ、永住許可手数料の上限が1万円から30万円へ引き上げられる内容が盛り込まれています。上限見直しは1981年以来となり、今国会中の成立を目指しています。

手数料引上げの概要

現行の入管法第67条で1万円と規定されている上限額が、在留期間更新や在留資格変更についてはその10倍の10万円に、永住許可についてはその30倍の30万円に大幅に引き上げられるものです。具体的な金額については政令に委任されていますが、報道によると、在留期間更新や在留資格変更は許可される在留期間により、現行の6000円(電子申請の場合は5500円)から1~7万円(平均3~4万円)に、永住許可は現行の1万円から20万円になることが見込まれるとされています。

日本の在留外国人は2025年末時点で過去最高の約413万人に達しており、手数料引き上げは高市政権が進める外国人政策の財源を捻出するのが狙いとされています。

企業と外国人材への影響

宮城県内で外国人材を雇用する企業にとって、在留資格の更新や変更にかかる費用負担が大幅に増加することになります。特に、在留期間が1年ごとに更新される外国人材を多く雇用している企業では、年間の手数料負担が数倍に膨らむ可能性があります。

難民申請者の多くは「特定活動」と呼ばれる在留資格を有しますが、その期間は2~6か月と比較的短期で、期限がくる度に更新許可申請を行う必要があります。このような頻繁な更新が必要な在留資格では、手数料引上げの影響が特に大きくなります。

日本弁護士連合会2026年3月30日に会長声明を公表し、手数料の大幅引上げに対して慎重審議を求めています。

JESTA(電子渡航認証制度)も創設

改正案には渡航前オンライン審査制度JESTAの創設も盛り込まれています入国の可否を渡航前に審査する電子渡航認証制度「JESTA」の創設により、ビザ免除国からの渡航者に対して事前審査が導入される見通しです。導入時期は2028年度が目標とされています。

企業が確認すべき対応

仙台市や宮城県内で外国人材を雇用する企業は、以下の点を確認し対応を検討する必要があります。

  • 外国人材の在留資格更新・変更にかかる費用負担の増加を想定し、予算を確保する
  • 外国人材本人が手数料を負担する場合、負担増を考慮した処遇を検討する
  • 永住許可を取得予定の外国人材には、手数料引上げ前の申請を促す
  • 法案成立後の施行時期を確認し、タイミングを見計らった申請を検討する

今回の法改正は、外国人材の在留管理に関する費用負担を大きく変える内容となっています。宮城県や東北地方の企業においても、外国人材採用・定着支援に関するコスト構造を見直す必要が生じると見られます。

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