在留許可手数料、10月から段階制へ、永住は20倍に引き上げ
引き上げの背景と概要
2026年5月29日に成立した「出入国管理及び難民認定法改正案」では、在留手数料の上限は、変更・更新申請は10万円、永住許可申請では30万円と定められました。今回のパブリックコメントは、その上限の範囲内で実際に徴収する金額を決めるための手続きです。
具体的には、「在留資格の変更許可/在留期間の更新許可」については、許可期間に応じて1万円(3か月以下)~7万5千円(5年以上)、いずれも窓口の場合)、「永住許可」は20万円とされているとのことです。

段階制への移行と企業への影響
これまでは一律だった手数料が、今後は「長く日本にいる権利を得る人ほど、相応のコストを負担する(受益者負担)」という形へシフトします。
外国人社員を複数名採用している企業では、更新手続きのたびに大きなコスト増となる可能性があります。たとえば在留期間3年の技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の場合、現行は1人6,000円ですが、改正後は約3〜4万円に。5名を同時更新すると現行3万円が改正後15〜20万円になる計算です。
永住許可申請への影響
特に影響が大きいのは永住許可を目指す外国人です。現行10,000円が約20万円となれば、20倍の値上げです。母国への送金や家族の生活費を工面しながら日本で働く外国人にとって、20万円は決して小さな金額ではありません。
施行時期と申請受付のポイント
新しい金額は「2026年10月1日以降に受け付けられた申請」から適用される見込みのため、施行日より前に申請の受付が済んでいれば、現行の金額(=現行の収入印紙額)で手続きできる可能性があります。
つまり、申請を受理された日(受付日)が施行日前であれば、審査に数ヶ月かかって許可が10月以降にずれ込んだとしても、以前の6,000円等で手続きが完了します。特に永住許可は差額が大きいため、要件を満たしている従業員がいる場合は、早めの申請準備を強くおすすめします。
パブリックコメントと今後の予定
2026年7月3日付けで、「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集が公開されました。募集期間は令和8年7月3日(金)~令和8年8月2日(日)(必着)とされています。
経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができると定めていますとのことで、困難な状況にある外国人への配慮も検討されています。
出入国在留管理庁の公式ページで、パブリックコメントの詳細な要領や資料を確認することが可能です。

