在留カード・マイナンバー一体化、2026年6月14日運用開始
出入国在留管理庁は、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用を2026年6月14日から開始すると発表しました。これまで外国人材は在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ別の行政機関で手続きする必要がありましたが、今回の法改正により手続きの一元化が実現します。
特定在留カードとは
住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が、特定在留カードの交付を求める申請を行うことができる制度です。在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直したものです。
特定在留カードの交付申請は任意で、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを分けて所持することも可能です。地方出入国在留管理局では、6月15日(月)から特定在留カード等交付申請が行えるようになる予定です。

外国人材と企業のメリット
特定在留カードを取得すると、地方出入国在留管理局で在留資格の許可や届出を行った際、別途市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報更新手続きをする必要がなくなります。外国人材にとっては手続きの負担が大幅に軽減されます。
一方、企業が外国人材を採用する際は、従来の在留カードに加え、特定在留カードまたはマイナンバーカードの写しを保管する必要が生じます。出入国在留管理庁では、運用開始までに情報が変更される可能性があるため、最新情報の確認を呼びかけています。
有効期間と顔写真の変更
在留期間が無期限とされている永住者及び高度専門職2号に交付される在留カードの有効期間は、現在7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)だが、新様式の在留カード等の有効期間の満了日は、交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日までとなるよう変更されます。
また、16歳未満の者については、在留カード等の券面に顔写真を表示しないこととしていたが、2026年6月14日以降に交付する在留カード等では、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示することとなる点にも注意が必要です。
宮城県内企業が準備すべきこと
宮城県内の中小企業が外国人材を雇用している場合、在留カード・特定在留カード・マイナンバーカードの3種類が併存する状態となっています。採用担当者や人事担当者は、それぞれのカードの確認方法や保管すべき書類について、事前に確認しておくことが重要で、今回の一元化に対応するのも一考です。
特に特定技能外国人や技能実習生、育成就労外国人を受け入れる企業は、在留資格の更新や変更手続きが頻繁に発生するため、制度変更による影響を十分に理解し、外国人材への周知と手続き支援体制を整えておく必要があります。
仙台入管の対応
仙台出入国在留管理局でも、6月15日から特定在留カードの交付申請受付を開始する予定です。宮城県、岩手県、秋田県、山形県、福島県の各県に在住する外国人材が対象となります。
企業は外国人材に対し、特定在留カードの申請が任意であること、申請する場合のメリットとデメリット、申請手続きの流れなどを丁寧に説明し、本人の意思を尊重した対応を心がけることが求められます。
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