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在留手数料10月引き上げ、介護施設も町工場も「受け入れ継続できるか」

公開日: 2026年9月19日

在留手数料の大幅値上げが10月に実施

2026年10月から在留資格の変更・更新の手数料は現行の一律6,000円から、許可する在留期間に応じた段階制となり、1年で3万3,000円、5年以上で7万5,000円、永住許可で20万円になることが決定しています。改正入管難民法は2026年度末までに施行される予定です。

出入国在留管理庁は引き上げの理由について、在留外国人が増え、日本語や生活上のルールを学ぶ制度作りなど外国人政策の費用が必要になったためと説明しており、現在の手数料支払額とほぼ同じになった1980年代当時は約80万人でしたが、2025年は約413万人に増加しています。

外国人材から「これ以上は払えない」の悲鳴

大阪市生野区の町工場「三栄金属製作所」では従業員の半分にあたる約50人がベトナム人で、会長は「生活が苦しくなれば、帰国者も出るかもしれない」と話しているなど、外国人材の離職懸念が広がっています。

手数料の引き上げが直接的に給与負担につながるため、特に月給が低い層では生活への打撃が大きいと予想されます。宮城県内で多くの産業を支えるベトナム人やフィリピン人材にも同様の影響が及ぶ可能性があります。

介護業界での経営危機懸念

特定技能などで来日する外国人材が必要な在留許可を得る場合、手数料を受け入れ施設が代わりに負担するケースが多く、政府は大幅な引き上げを断行して一定の受け入れコストの増加は避けられない状況になったと指摘されています。

介護分野では、在留資格「介護」を目指す人材にしても、帯同する家族分の手数料までサポートされるかが不透明であれば、介護福祉士取得の意欲は大きく低下しかねず、施設・事業所として10倍以上というコストに耐えられるのかが問題となるとして、事業所の経営圧迫を懸念する声が上がっています。

企業が今から検討すべき対応策

2026年10月1日の施行前に申請を済ませれば旧料金が適用される可能性があり、更新申請は在留期限のおおむね3ヶ月前からしか行えず、在留期限が2027年1月以降の人は施行前に申請できないため、対象者の事前把握が重要です。

企業は対象者を洗い出し、前倒しが可能な人については9月中の申請を検討する必要があり、オンライン申請が窓口申請より低く設定されているため、社内の手続きをオンライン中心に切り替えることも有効とされています。

負担軽減措置は限定的

経済的に苦しいと認められれば、更新・変更で1万円まで、永住許可で2万円まで軽減する制度もあり、出入国在留管理庁は「社会の維持には見直しが必要。『相応の負担』の範囲内だ」と回答したものの、適用要件は生活保護法に準ずる程度の困窮が基準となるため、実際の救済対象は限定的です。

人事・総務担当者は、現在雇用している外国人材の在留資格更新スケジュールを今月中に再整理し、9月中の駆け込み申請の可否を判断することが急務となっています。同時に、長期的な人材確保戦略の見直しも検討する必要があります。

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