登録支援機関の要件、2027年4月から担当者1人あたり外国人50人・10社以下に制限
2024年(令和6年)6月14日に成立した改正入管法(令和6年法律第60号)により、特定技能外国人の支援を担う登録支援機関の登録要件が2027年(令和9年)4月1日から大幅に厳格化される予定である。育成就労制度の施行と同時に実施されるこの改正は、宮城県・東北地域の外国人採用に取り組む中小企業にも直接影響する。
改正の核心:担当者1人あたり「外国人50人・10社以下」の上限設定
現行の制度では、登録支援機関の支援担当者の選任に人数制限がなく、1人の担当者が大量の特定技能外国人と受入企業を担当することができる状態となっていた。改正後は以下の上限が設けられる。
- 支援担当者1人につき担当できる特定技能外国人:50人以下
- 支援担当者1人につき担当できる受入機関(企業):10社以下
- 支援責任者は、過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了した者であることが新たに義務付けられる
たとえば、特定技能外国人120人・受入機関25社を支援している登録支援機関の場合、支援担当者は最低3人の常勤配置が必要となる計算になる。

現状:登録支援機関の約8割が実質的に稼働していない
2026年(令和8年)3月時点で全国の登録支援機関数は11,208件に達している。しかし、このうち約8割は登録しただけで実質的に支援業務を行っていないと指摘されており、特定技能外国人が十分な支援を受けられないケースが問題視されてきた。厳格化の趣旨は「量から質への転換」にあり、形式的な支援体制しか持たない機関への対応を求めるものとなっている。なお、2025年(令和7年)4月の制度改正では登録取消処分が累計14機関に達している。
育成就労の「監理支援機関」許可申請は2026年4月15日から受付開始
育成就労制度では、技能実習制度における監理団体に代わる「監理支援機関」という新たな枠組みが設けられる。監理支援機関は許可制(非営利法人に限定)であり、外部監査人の設置、常勤職員数の基準(監理型育成就労実施者数÷8以上かつ育成就労外国人数÷40以上)、外国語による相談体制の整備などが求められる。
既存の技能実習監理団体が育成就労制度でも継続して事業を行うためには、2026年4月15日から受付が始まった新制度での新規許可申請が必要となる。審査期間は通常3〜4か月程度を要するとされており、推奨申請期限は2026年9月末とされている。
宮城・東北の企業が今から確認すべき事項
仙台市・宮城県内で特定技能や育成就労による外国人採用を行っている企業、または採用を検討している企業は、現在利用中または利用予定の登録支援機関が改正後の要件を満たせるかを今のうちに確認しておくことが重要である。
- 現在の登録支援機関が実質的に稼働・機能しているか確認する
- 2027年4月以降も継続して同機関から支援を受けられるか確認する
- 育成就労制度への移行に向け、監理支援機関としての許可申請状況を確認する
- 日本語教育・通訳翻訳体制など外国人教育・定着支援の整備を進める
- 育成就労計画の事前申請(2026年9月1日から受付開始予定)に備える
なお、育成就労計画認定の施行日前申請に関する詳細は2026年6月中に出入国在留管理庁から公表される予定とされており、最新情報の確認が必要となっている。製造業・介護・建設業など外国人材への依存度が高い東北・宮城の中小企業にとって、登録支援機関の選定は人材確保の継続性に直結する重要な経営課題となっている。
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