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特定技能の在留資格変更申請、2026年最新の必要書類と手順を完全解説

公開日: 2026年6月10日

特定技能外国人材の採用を検討する際、多くの企業が直面するのが「在留資格変更申請」の手続きです。技能実習や留学など、既に日本国内に在留している外国人を特定技能として雇用する場合、出入国在留管理局への在留資格変更許可申請が必要になります。

2026年4月に出入国在留管理庁が「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を改定し、定期届出が年1回に変更されるなど運用改善が図られました。この記事では、最新の制度に基づいて、在留資格変更申請の全体像と実務手順を体系的に解説します。

在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、現在保有している在留資格を別の在留資格に変更するために、地方出入国在留管理局に対して行う申請手続きです。特定技能への変更の場合、技能実習や留学など現在の在留資格から「特定技能1号」に切り替えることを意味します。

在留資格変更と混同されやすい手続きに「在留期間更新」がありますが、両者は異なります。在留期間更新は同じ在留資格のまま在留期限を延長する手続きであり、在留資格変更は資格の種類そのものを切り替える手続きです。変更許可申請のほうが審査項目が多く、準備すべき書類も増えます。

切替パターン別の要件と試験免除

特定技能1号への在留資格変更は、現在の在留資格によって必要な試験や手続きの流れが異なります。主な切替パターンは以下の通りです。

技能実習2号・3号からの変更

技能実習2号を「良好に修了」した外国人は、修了した技能実習の職種・作業に対応する特定技能の分野・業務区分であれば、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。これは、技能実習2号を良好に修了した時点で、特定技能1号に相当する技能水準と日本語能力を有するとみなされるためです。

技能実習3号を修了した場合も同様に、試験免除の対象となります。ただし、修了した職種・作業と特定技能の業務区分が対応していることが条件です。

留学からの変更

留学生が特定技能へ在留資格変更するには、日本語試験と特定技能試験の両方に合格する必要があります。日本語試験は、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかに合格しなければなりません。また、希望する分野で指定されている技能試験に合格することも求められます。

留学中に日本語能力を高め、専門知識を深めることが、在留資格変更への近道といえます。なお、留学ビザから就労ビザへの変更申請は例年1月~3月に集中するため、2026年4月就労開始を予定している場合は、出入国在留管理庁の案内に従い、2025年12月~2026年1月末の申請が推奨されています。

特定活動からの変更

特定活動から特定技能に変更するには、留学と同様に日本語試験と特定技能試験に合格する必要があります。特定活動からの変更の場合、技能実習のように特定の課程を修了すれば試験が免除になるということはありません。しっかりと試験対策を行い、合格を目指すことが重要です。

外国人側の条件

特定技能へ在留資格変更する際の外国人側の主な条件は以下の通りです。

  • 年齢要件:18歳以上であること
  • 技能要件:特定産業分野の技能試験に合格していること(技能実習2号修了者は免除)
  • 日本語要件:日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストに合格していること(技能実習2号修了者は免除)
  • 健康状態:健康診断を受診し、業務に支障がないこと
  • 素行:税金や社会保険料の納付状況が良好であること
  • 前科の有無:退去強制事由に該当しないこと

在留資格変更の場合、既に日本国内に在留しているため、現在の在留資格での活動状況や納税状況なども審査対象となります。

受入れ企業側の条件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、以下の要件が求められます。

  • 適正な雇用契約:日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 支援計画の策定:1号特定技能外国人支援計画を作成し、適切な支援を実施すること
  • 法令遵守:労働関係法令、社会保険関係法令、税法を遵守していること
  • 経営の安定性:事業が安定的に継続できる見込みがあること
  • 過去の受入れ実績:過去1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと
  • 協議会への加入:分野ごとの協議会に加入していること(2024年6月以降、全分野でビザ申請前の加入が必須)

2026年4月の改定により、定期届出が年1回に変更されました。新制度での初回提出期間は2026年4月1日から5月31日です。書類省略を希望する場合は、オンライン申請・電子届出システムの利用登録が前提となります。

必要書類一覧

在留資格変更許可申請に必要な書類は、「申請人に関する書類」「所属機関(受入れ企業)に関する書類」「分野に関する書類」の3つに大別されます。

申請人に関する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真1枚(4cm×3cm、3ヶ月以内撮影)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書(技能実習修了者は技能実習修了証明書)
  • 健康診断個人票
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
  • 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

所属機関に関する書類

  • 特定技能雇用契約に係る重要事項説明書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(委託する場合)
  • 事業計画書
  • 労働保険料納付証明書
  • 社会保険料納入状況回答票
  • 法人税の納税証明書(直近1年度分)
  • 会社の登記事項証明書

分野に関する書類

分野によって追加書類が異なります。例えば建設分野の場合は、国土交通大臣の建設特定技能受入計画認定証の写しが必要です。各分野の詳細は、出入国在留管理庁の分野別要領でご確認ください。

申請手続きの流れ

在留資格変更許可申請の基本的な流れは以下の通りです。

  • ステップ1:必要書類の準備(申請人と受入れ企業で分担)
  • ステップ2:管轄の地方出入国在留管理局へ書類提出(申請人本人、法定代理人、または取次者が提出可能)
  • ステップ3:審査(標準処理期間:2週間~3ヶ月)
  • ステップ4:結果通知・在留カード交付

申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。技能実習からの切替の場合は、在留期間満了日の2ヶ月前を目安に申請することが推奨されています。審査期間は申請内容や時期により異なりますが、通常2~3ヶ月程度かかります。

なお、在留期間満了日までに必要書類を揃えることができない場合は、「特定活動(6ヶ月・就労可)」への在留資格変更により、特定技能1号で就労予定の受入れ機関で就労しながら移行準備を行うことができます。ただし、令和6年1月以降の申請では、在留期間更新は原則1回のみに制限されています。

オンライン申請の活用

2026年4月の運用改善により、書類省略を希望する場合はオンライン申請・電子届出システムの利用登録が前提となりました。オンライン申請を利用すれば窓口に出向かずに済むうえ、24時間365日いつでも申請できます。オンライン申請の利用開始には約1~2週間の初期設定期間が必要なため、早めの準備が重要です。

不許可になる主なケース

在留資格変更申請は必ず許可されるわけではなく、以下のようなケースでは不許可となる可能性があります。

  • 書類不備:必要書類が不足している、または記載内容に誤りがある
  • 納税・社会保険の未納:税金や社会保険料の未納がある
  • 雇用条件の不適合:日本人と同等以上の報酬が確保されていない
  • 業務内容の不一致:特定技能の業務区分と実際の業務内容が合致していない
  • 受入れ企業の要件不備:協議会未加入、支援計画の不備など
  • 素行不良:在留中に法令違反や犯罪歴がある

書類の不備や不足は審査遅延の原因となるため、最新の申請様式や要件は出入国在留管理庁の公式サイトで必ず確認してください。

2027年4月施行の育成就労制度との関係

2027年4月1日から、技能実習制度を発展的に解消し、育成就労制度が施行されます。2026年2月に外国人技能実習機構が育成就労制度運用要領を公表し、監理支援機関の施行日前申請が2026年4月15日から開始されました。

育成就労制度で入国した外国人も、3年間の育成期間を経て特定技能1号に移行するルートが整備されています。育成就労から特定技能1号への移行には、技能検定3級等または分野別の特定技能評価試験合格と、日本語能力試験N4相当以上の合格が必要です。

技能実習から育成就労への経過措置として、2027年6月30日まで技能実習での入国が可能です。2026年中に採用計画を立てる企業は、技能実習と育成就労のどちらで受け入れるかを判断する必要があります。

まとめ:早期準備と専門家活用が成功の鍵

特定技能への在留資格変更申請は、切替元の在留資格により試験免除の可否や必要書類が大きく異なります。2026年4月の運用改善により定期届出が年1回に変更され、書類省略にはオンライン申請が必須となりました。

申請には2~3ヶ月の審査期間がかかるため、在留期間満了日の2~3ヶ月前から準備を開始することが重要です。書類準備や支援体制整備が難しい場合は、登録支援機関や行政書士などの専門家を活用することで、スムーズな受入れが可能となります。

仙台市や宮城県内の企業で外国人材採用を検討されている方は、仙台市の外国人材雇用支援や宮城県の外国人材マッチング支援事業なども活用できます。制度変更や最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトで随時確認し、適切な準備を進めましょう。

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