特定在留カード、2026年6月14日から運用開始 在留カードとマイナンバーが一体化
出入国在留管理庁は2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」)の運用を開始した。2024年6月成立の入管法改正(令和6年法律第59号)に基づく措置で、外国人材の行政手続きの利便性向上と行政運営の効率化が目的とされている。
制度の概要
これまで、マイナンバーカードを所持する中長期在留者や特別永住者は、在留カードに関する手続きを地方出入国在留管理局で、マイナンバーカードに関する手続きを市区町村窓口でそれぞれ別々に行う必要があった。
今回の制度導入により、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者は、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のICカードに集約した「特定在留カード等」の交付申請が可能となった。特定在留カードの取得は任意であり、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に所持し続けることも選択できる。

申請窓口と受付開始日
地方出入国在留管理局での特定在留カード等の交付申請は、運用開始翌日の2026年6月15日(月)から受付が開始された。市区町村の窓口でも、転入届等の住居地届出に合わせて申請が可能となっている。
- 地方出入国在留管理局(仙台出入国在留管理局を含む):在留に係る申請や在留カードに関する届出の際に申請可能
- 市区町村窓口:転入届等の住居地届出に合わせて申請可能
特定在留カードは在留カードとしての法的性格を持つため、常時携帯義務が課せられる。
特定在留カード取得のメリット
特定在留カードを取得した場合、地方出入国在留管理局での在留に係る許可や在留カードに関する届出を行った際に、別途、市区町村の窓口に出向いてマイナンバーカードの情報を更新する手続きが不要となる。マイナンバーを使った行政機関間の情報連携が進み、手続きの効率化が図られる。
宮城・東北の外国人採用企業が注意すべき実務対応
特定在留カードの導入後は、従来の在留カード・新様式の在留カード・特定在留カードの複数様式が併存する形となる。宮城県仙台市をはじめ東北6県の外国人採用企業においては、外国人材の在留資格確認や書類管理の実務において以下の点に注意が必要となる。
- 雇用時の在留資格確認:特定在留カードはマイナンバーカードとしての性格も持つため、企業がコピーを保管する場合は従来のマイナンバーカードコピー保管ルールが適用される
- カード様式の多様化への対応:仙台市内・宮城野区・青葉区等の各事業所担当者は、複数様式への対応が求められる
- 外国人材への情報提供:ベトナム人材・ミャンマー人材・インドネシア人材など、在籍する外国人材への制度説明を日本語教育・通訳翻訳のサポートとあわせて行うことが望ましい
特定在留カードの詳細な手続きや最新情報については、出入国在留管理庁の公式ページを参照されたい。また、ビザ申請・在留資格に関する実務上の疑問については、専門の外国人採用支援機関や行政書士への相談も有効である。
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