特定技能「外食業」新規受入れ停止、宮城の飲食業に影響広がる
出入国在留管理庁は2026年3月27日、特定技能1号「外食業」分野において、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書の交付申請を原則不交付とする方針を公表した。外食業分野の在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)に達し、2024年度から2028年度までの5年間の受入れ上限5万人を超える見込みとなったことが直接の理由である。
停止措置の具体的な内容
今回の措置は「新規の受入れ拡大」を止めるものであり、すでに外食業分野で就労中の外国人材の在留期間更新や、外食業内での転職に伴う変更申請は引き続き認められる。一方、停止の対象となる主な申請は以下の3種類である。
- 海外から外食業の特定技能1号として新規に呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)の交付申請:2026年4月13日以降に受理された申請は不交付
- 留学生・他の在留資格から外食業の特定技能1号に変更する在留資格変更許可申請:2026年4月13日以降に受理された申請は原則不許可
- 特定技能1号移行準備を目的とした特定活動への変更申請:同様に原則不許可
申請の可否の基準日は「受理日」(入管庁が受付番号を発行した日)であるため、書類を窓口に持参した日とは異なる場合がある。宮城県内の飲食業事業者は、受理日の確認を徹底することが求められる。

外食業界への影響と業界団体の動向
外食業分野では、新型コロナウイルスの水際対策終了後にインバウンド需要が急回復し、飲食業界の人手不足が深刻化した結果、想定を大きく上回るペースで特定技能外国人材の活用が進んでいた。外食を手がける約400社が加盟する日本フードサービス協会は農林水産大臣に対して上限5万人の増枠を求める要望書を提出する方針を示している。
また、大手外食チェーンの中には、2026年6月に特定技能1号の試験を受験予定だった従業員が受験できなくなる事例も発生しており、正社員登用計画の見直しを迫られている企業もある。農林水産省は、外食業分野の特定技能1号技能測定試験について、国内・海外ともに当面の間停止するよう試験実施機関に指示した。試験再開の時期は2026年6月時点で示されていない。
宮城・東北の飲食業が取れる代替策
宮城県や東北各県の飲食業事業者にとって、即座に活用できる代替ルートとして以下が挙げられる。
- 外食業内での転職受入れ:すでに外食業の特定技能1号として在留している外国人材を別の外食事業所が採用することは引き続き可能。国内在留中の人材を対象にした採用活動が有効である。
- 飲食料品製造業への切替え:受入れ上限にまだ余裕のある飲食料品製造業分野に業務の位置づけを変えることで、引き続き外国人採用が可能なケースがある。
- 特定技能2号への移行支援:現在在籍している特定技能1号の外国人材を対象に、2号移行のための日本語学習・技能試験対策を企業が支援することで、通算5年の在留制限を超えた長期雇用が実現できる。特定技能2号は在留期間の上限がなく、受入れ見込数の制限からも外れる運用となっている。
- 育成就労制度の準備:2027年4月1日に施行予定の育成就労制度では、外食業分野への受入れ5,300人(令和9〜10年度の2年間分)が別途見込まれており、制度施行に向けた体制整備を先行して進めることが有効である。
介護・宿泊・製造業でも「上限接近」に注意
外食業に続き、介護分野も受入れ見込数の上限に近づきつつある。直近1年間の増加人数が前年比約1.5倍のペースで増加しており、受入上限への到達時期が2027年半ばと予測されている。宿泊業、飲食料品製造業、自動車整備についても同様に上限接近が見込まれ、採用計画を長期的視点で組み立てることが求められる。
宮城県や東北の中小企業が外国人採用を継続するためには、特定技能1号に依存した短期的な採用戦略から、育成就労・特定技能2号・定着支援を組み合わせた人材戦略への転換が実務上の課題となっている。通訳翻訳支援や外国人教育など、定着を支える周辺サービスの整備も含めた体制づくりが急がれる。
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