特定技能2号に5年期間を新設、永住許可取得要件を整備
公開日: 2026年8月10日
出入国在留管理庁は2026年8月4日、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の在留期間に5年を加える省令改正案を公表しました。これまでは最長3年でしたが、「介護」など他の在留資格に合わせる改正です。
現行制度から5年期間が追加される背景
特定技能2号の在留期間は現在、6カ月、1年、2年、3年の4段階で設定されており、勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて期間を決定しています。今回の改正により、5年の在留期間が追加されることで、他の在留資格との統一が図られます。

企業実務への影響
特定技能2号の外国人が永住許可を受けるには、5年の在留資格が必要とされています。今回の改正により、永住申請の道がより開かれ、優秀な人材の長期確保が容易になる見通しです。5年の要件詳細は今後詰められる予定です。
施行時期とスケジュール
出入国在留管理庁はパブリックコメント(意見公募)を経て、2027年1月上旬に施行する方針を示しています。企業の人事・総務担当者は、この時期に備えて現在の外国人材の在留期間管理を見直すことが推奨されます。
特定技能2号とは
特定技能2号は、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング、工業製品製造業の11分野が対象です。介護分野は別途「介護」在留資格があるため対象外となっています。1号から2号への移行には、分野ごとに定められた試験合格と実務経験が必須となります。

