仙台市、外国人材向けUR賃貸住宅の入居要件を6月から緩和
仙台市は2026年6月1日から、市内のUR賃貸住宅における外国人材の入居審査要件を緩和すると発表しました。この措置により、在留期間1年以上の就労ビザを保有する外国人材は、保証人不要で入居できるようになります。
入居要件緩和の背景
従来、外国人が日本国内で賃貸住宅を借りる際には、日本人の連帯保証人を求められるケースが多く、これが住居確保の大きな障壁となっていました。特に、特定技能や育成就労といった在留資格で来日する外国人材にとって、身元保証人の確保は困難な課題でした。
宮城県内では2025年10月末時点で製造業に従事する外国人材が6,842名に達しており、企業による外国人材採用は拡大傾向にあります。しかし、住居確保の困難さが定着支援の妨げになっているとの指摘が、県内の受入れ企業や監理団体から相次いでいました。

新制度の具体的内容
今回の緩和措置では、以下の要件を満たす外国人材が対象となります。
- 在留期間1年以上の就労ビザ(特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務など)を保有
- 月収が家賃の3倍以上あること
- 入居申込時に雇用契約書または在職証明書を提出できること
- 家賃保証会社との契約(初回保証料は家賃の50%、以降は年1万円)
保証人不要となることで、来日直後で日本国内に身元保証人がいない外国人材でも、スムーズに住居を確保できる環境が整います。
仙台市内のUR賃貸住宅
仙台市内には、青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区の各区にUR賃貸住宅が点在しており、合計で約3,200戸が管理されています。今回の措置は全物件が対象となります。
市内の主要なUR団地は交通の便が良く、仙台駅周辺や地下鉄沿線にも多く立地しているため、市内の企業で働く外国人材にとって通勤の利便性も高いとされています。
企業と外国人材への影響
この制度変更により、宮城県内で外国人材を採用する企業にとっては、住居手配の負担が軽減されることが期待されます。特に、介護、外食業、建設業、製造業といった分野で育成就労制度を活用する企業では、受入れ準備の一環として住居確保が重要な課題となっていました。
また、ベトナム人材、ミャンマー人材、インドネシア人材など、東北地方での採用が増加している国籍の外国人材にとっても、安心して生活をスタートできる環境が整うことになります。
東北地方での波及効果
仙台市の取り組みは、東北地方全体における外国人材の定着支援のモデルケースとなる可能性があります。福島県、岩手県、山形県、秋田県、青森県でも、外国人材の住居確保支援策が検討されており、今後、同様の制度が他県にも広がることが期待されています。
外国人材の住居問題は、日本語教育や通訳翻訳サービスと並んで、地域における多文化共生の基盤となる重要なテーマです。今回の仙台市の施策が、東北地方における外国人材受入れ環境の改善につながることが期待されます。
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