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仙台市、介護事業所の外国人材住居借上補助金を2026年5月から継続実施

公開日: 2026年6月25日

仙台市は2026年5月1日から2027年1月29日を受付期間として、介護サービス事業者が外国人材のために借り上げた住居の費用を補助する制度を継続実施している。特定技能・育成就労(旧技能実習)制度の活用が宮城県内でも拡大する中、住居確保の費用負担を軽減する仕組みとして、介護分野を中心に活用が期待されている。

補助制度の概要と対象者

仙台市内の介護サービス事業者が外国人を入居させるための借家などを借り上げ、その経費を法人が支出した場合、または住居に係る家賃などを負担した場合に市が補助金を交付する制度だ。仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人が対象となる。

補助対象宿舎に居住する外国人材の在留資格は「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」の場合、法人が運営する仙台市内介護サービス事業所に常勤の職員として勤務する者が対象となる。在留資格が「留学」の場合は、1週間あたり20時間以上就労する者が対象だ。

また、継続して雇用されている期間が雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して3年を超えない者で、過去にこの補助金の対象になったことがない者であること、という要件がある。

補助対象となる住居の条件

補助を受けるためには、借り上げる住居が一定の基準を満たす必要がある。住居に複数人で居住する場合には、外国人1名につき1居室(リビング・ダイニングなどの共有部分を除く)を確保すること、また住居は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るものではないこと、という条件がある。

住居の広さについては、住居確保支援の基準として1人当たり7.5平方メートル以上(おおむね4.5畳以上)が原則だ。プライバシー確保のため過密な相部屋等は認められない。借上げ社宅・寮を活用する場合も同基準を遵守する必要がある。

外国人材の住居確保が抱える課題

仙台市が補助制度を設けている背景には、外国人材が自力で住居を確保することの困難さがある。外国人特有の課題として、連帯保証人不足・言語の壁・契約手続の複雑さ等から自力での確保が困難なケースが多いため、受入機関の支援が法的義務として位置づけられている。

また、2025年4月からは「協力確認書」(地方公共団体と受入機関の協力体制を確認)の提出が原則必須化され、外国人が地域社会で円滑に生活できるよう自治体との連携が強化された。UR都市機構・公営住宅の活用も選択肢となっている。

2027年4月に施行される育成就労制度においても、監理支援機関が住居確保支援を含む生活支援を担う。許可申請は2026年4月15日から開始されており、生活支援義務の体制整備が許可要件として重要なポイントとなっている。

宮城・東北の介護分野での活用に向けて

介護分野の特定技能・育成就労外国人材は宮城県内でも増加傾向にある。仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区にある介護事業所は、今回の補助金を活用することで、ベトナム人材・ミャンマー人材・インドネシア人材など多様な国籍の外国人材の定着支援を進めることができる。

また、山形県でも同様の取り組みがある。令和8年度山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金として、外国人材の住居の環境整備(ただし、居住する外国人材から徴収している家賃額が25,000円以内の場合に限る)が補助対象となっている。補助額は経費合計額に2分の1を乗じて得た額または50万円のいずれか低い額(1人あたり通算2回まで)だ。

仙台市の補助金の詳細・申請窓口については、マイナビグローバル「外国人雇用の助成金・補助金、自治体別一覧」でも関連情報を確認できる。宮城県内の企業は各制度の申請要件と受付期間を確認の上、早めに対応することが求められる。

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