仙台市が介護事業者向け外国人材住居借上補助金を継続実施
公開日: 2026年7月3日
仙台市の補助制度の概要
仙台市内の介護サービス事業者が外国人を入居させるための借家などを借り上げ、その経費を法人が支出した場合、または、住居に係る家賃などを負担した場合に市が補助金を交付する制度です。
2026年5月1日(金)~2027年1月29日(金)が申請受付期間となります。

補助対象者と金額
仙台市内で介護保険法に規定するサービスを行い、かつ市内に本部を置く法人が対象です。ただし、居宅療養管理指導や福祉用具貸与などの特定業務は対象外となります。
外国人1名につきひと月当たりの経費の2分の1(上限25,000円)で、補助金は事業完了後に交付されます。
対象となる外国人材
補助対象宿舎に居住する以下の要件を満たす外国人が対象です。在留資格が「介護」「特定技能」「技能実習」「特定活動」の場合は、法人が運営する仙台市内介護サービス事業所に常勤の職員として勤務する者であること、在留資格が「留学」の場合は、法人が運営する仙台市内介護サービス事業所に1週間あたり20時間以上就労する者であること。
申請の留意点
1つの住居に外国人が複数で居住する場合でも、当該住居を1部屋とみなして補助対象経費を算定すること、申請できる部屋数は、1法人あたり当該年度につき3部屋が上限となります。
住居は法人または法人の利害関係者(役員、従業員、それらの親族を含む)の所有に係るものではないことと規定されています。
宮城県内の企業への影響
介護業界で外国人材の採用を検討している仙台市内の事業者にとって、この補助制度は外国人材の定着を支援する重要な施策です。住居確保の経済負担を軽減することで、外国人材の確保と育成環境がより充実することが期待されます。
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