在留資格認定証明書提出期限の緩和、出入国在留管理庁が施行直前の運用改善を公表
出入国在留管理庁は2026年に向けて、特定技能外国人の在留資格認定後の就労開始に関する届出要件を改正しました。これまで曖昧だった運用基準が明確化され、受け入れ企業の事務手続きが簡素化される見通しです。
改正の背景と内容
在留資格の許可を受けた日から1ヶ月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1ヶ月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となりますと出入国在留管理庁が2026年の運用改善で示しています。これまで、こうした状況における企業の届出義務が曖昧だったため、コンプライアンス上の課題を抱える企業も多くありました。

企業の事務負担軽減のポイント
改正により、企業は以下のケースで適切に対応できるようになります:
- 外国人材の配置予定がやむを得ない事由により遅延した場合の報告手続き
- 在留資格許可から初勤務までの期間が延長された場合の取り扱い
- 1ヶ月以上の無活動期間における届出義務
1ヶ月間活動ができない事情が生じた場合や行方不明者発生などの際に添付する参考様式を新規に作成しましたと明記されており、企業は新しい様式を使用して届出を行うことになります。
宮城県内企業への実務的影響
宮城県内の中小製造業や建設業では、在留資格取得から実際の就労開始までの期間に、住居確保や安全教育など多くの準備が必要です。今回の改正により、こうした現実的な課題に対応する書類手続きが明確化されたことで、企業の合法的な受け入れ環境整備が進むと予想されます。
特に2027年4月施行予定の育成就労制度への移行を準備する企業にとって、現在の特定技能における届出要件の明確化は、新制度への円滑な移行に向けた重要な基盤となります。
今後の対応
企業が確認すべき最新情報は、出入国在留管理庁の「特定技能制度における運用改善について」ページで随時更新されています。新様式のダウンロード、パブリックコメント結果、Q&Aなどが掲載されているため、定期的な確認が重要です。
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