登録支援機関の支援体制が2027年4月から厳格化、担当者1人あたり50人未満に制限
2027年4月から支援体制の数値基準が明確化
支援担当者1人あたりが対応できる特定技能外国人は最大50人まで、支援先となる所属機関は最大10社までと上限が設定されました。2027年(令和9年)4月1日から登録支援機関の要件が厳格化されます。
改正前の制度では、これまで人数制限がありませんでした。改正前の制度では、支援担当者1人が100人以上の特定技能外国人を担当し、20社以上の企業を支援しているケースも珍しくありませんでした。

企業が今から準備すべきこと
改正後の制度では、支援責任者や支援担当者が常勤で配置されているか、1人あたりが担当している外国人材や所属機関の数は適正か、実際の支援実績は十分かといった点は、改正後の制度では特に重視されます。
特に現在の担当数が上限を超えている登録支援機関と契約している企業は、早急な対応が必要です。支援担当者の人数が現在の基準を満たさない場合、契約している登録支援機関が追加の支援担当者を配置するか、支援先企業数を絞らなければならないため、契約内容の見直しが生じる可能性があります。
支援責任者にも新しい経験要件
支援責任者・支援担当者に一定の業務経験(過去5年間に2年以上の生活相談業務など)を求めること、法務大臣が定める講習の修了を要件化することが新たに定められます。
講習の具体的なカリキュラム・費用・頻度等は今後の告示等で示される見込みであり、最新の運用は出入国在留管理庁の発表で必ず確認してください。
計算方法の例
支援対象がちょうど50人なら50÷50は1で、これを超える必要があるため2人。委託元がちょうど10社でも同じです。30社から委託を受け支援対象が200人の事務所なら、イは4、ロは3で多いほうは4。これを超える整数は5ですから、支援担当者は5人です。
中小企業が検討すべき選択肢
現在の登録支援機関との支援契約について、今後の体制変更を確認することが重要です。登録要件が厳格化されることで、改正後に登録支援機関としての要件を満たせなくなるケースや、急な体制変更を迫られる可能性も想定されるため、早い段階での確認が経営リスクの回避につながります。
特定技能外国人を受け入れている企業や登録支援機関は、2027年4月までの時間を有効活用し、人材確保と支援体制の整備を急ぐ必要があります。

