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不動産取得時の国籍情報提供、2026年度に義務化

公開日: 2026年5月29日

法務省は2025年12月16日、土地や建物といった不動産を個人が取得する際に国籍情報の提供を義務付けると発表しました。売買や相続などの移転登記時に国籍を記入する欄を設け、パスポートや住民票など国籍が確認できる本人確認書類の提出を求めます。2026年度に運用を始める予定です。

対象は日本人も含む全個人

登記の申請書に国籍を記入する欄を設け、パスポートや住民票など国籍が確認できる本人確認書類の提出も求めます。日本人も国籍把握の対象となるため、外国人材だけでなくすべての個人が対象です。

国籍情報は内部情報として保有し、個人のプライバシーなどに配慮して登記簿には記載しません。登記簿は法務局の窓口などで申請すれば第三者が閲覧できるためです。

デジタル庁がデータベースを整備

デジタル庁は国籍情報を政府内で共有するデータベースを2027年度にも整備する予定です。同庁が管理するデータベース「不動産ベース・レジストリ」を活用します。

政府は、外国人による土地の取得等について、安全保障上の懸念や不動産価格の上昇に対する国民の不安があるとして、土地所有等情報の透明性向上を進めています。

宮城県内の外国人材への影響

宮城県内で働く外国人材が住宅を取得する際や、賃貸契約時の本人確認においても、この制度変更が影響する可能性があります。外国人材を受け入れる企業は、住居支援を行う際に新たな手続きが加わることを念頭に置く必要があります。

仙台市では、介護サービス事業者が外国人材を入居させるための借家を借り上げた場合に補助金を交付する制度がありますが、今後は物件取得時の国籍確認手続きが追加されることになります。

今後の展開

自民党と日本維新の会は連立合意書で「2026年通常国会で、外国人および外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定する」と明記しており、今回の制度は規制強化への足がかりとなる見通しです。

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