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外国人の永住資格、税金未納や財産隠しで取り消しへ、政府ガイドライン案判明

公開日: 2026年7月30日

政府が取り消し基準を初めて明文化

外国人の永住資格を取り消す際の判断基準に関する政府のガイドライン案が2026年7月25日に判明した。税金や社会保険料の不払いがある永住外国人に対し、自治体などが納付を求める催告や、財産の差し押さえなどの滞納処分を行ってもなお納付意思を示さない場合、取り消しを想定する具体例として明示した。脱税による有罪判決や、財産隠しなど徴収を妨げる不正行為も挙げた。

2024年法改正に基づく具体的運用へ

令和6年の入管法改正で、永住者が税金や社会保険料を故意に支払わない場合を在留資格の新たな取り消し事由に追加した。法改正時の国会の付帯決議は政府に対し、どのような場合に取り消すのか明確化するガイドライン策定を求めていた。

納付意思や総合的考慮が判断基準

ガイドライン案では、永住外国人が滞納に至った経緯やその後の対応、生活状況などを総合的に考慮すると明記した。今後も納付意思がないことが明らかな場合や、滞納額、期間、回数が「社会通念上看過しがたい」場合に、永住資格を取り消す。

やむを得ない事情は対象外

一方、支払う意思を示して分割納付を続けていたり、納付猶予を受けたりしていれば、取り消しの対象外とする。病気や災害、失業など本人に責任がなく、未納がやむを得ない事情があるケースも対象外だ。

2027年4月の施行に向けた準備進む

出入国在留管理庁が調査や本人への意見聴取を行い、法相が取り消しの要否を判断する。政府は秋に決定し、2027年4月から運用する。

取り消しは書面通知と弁明の機会を経て行われるため、突然取り消されるわけではない。また、2027年3月以降に「公共サービスメッシュ」と呼ばれる情報連携基盤を活用し、出入国在留管理庁がマイナンバー経由で各機関から直接、地方税・社会保険料・医療保険などの未納情報を取得できるようになる見通しだ。

永住外国人への影響と対応

新たな取消事由は「故意の公租公課未払い」「入管法上の義務の悪質な違反」「重大犯罪による拘禁刑」の3つとされている。外国人が日本で長期的かつ安定的に暮らすため取得する永住資格だが、今回のガイドライン明確化により、税務申告や社会保険料納付の重要性がさらに高まることになる。

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