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育成就労制度が2027年4月施行、宮城の企業が準備すべき実務対応

公開日: 2026年4月30日

2024年6月に公布された改正入管法および育成就労法により、技能実習制度を発展的に解消し「育成就労制度」が2027年4月1日から施行されることが正式に決定した。出入国在留管理庁は2026年2月に制度運用要領を公表しており、受入れ企業は施行に向けた準備が求められている。

育成就労制度の目的と概要

育成就労制度は、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、産業分野における人材を確保することを目的とする。従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労制度は人材育成と人材確保を明確な目的としている。

対象分野は特定技能制度の受入れ分野と原則一致し、現在の16分野が想定されている。在留資格は「育成就労」で、原則3年間の就労を通じて技能と日本語能力を育成する。

転籍が一定条件下で可能に

技能実習制度との最大の違いは、一定の要件を満たせば同一業務区分内での転籍(転職)が認められる点である。要件は以下の通り:

  • 同一機関での就労が1年を超えること
  • 技能検定試験基礎級等に合格していること
  • 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格していること
  • 転籍先機関の適正性が認められること

この変更により、外国人材が働きやすい環境を選択できる一方、受入れ企業は定着支援の強化が必要となる。

外国人育成就労機構への改組と監理体制強化

現行の外国人技能実習機構は外国人育成就労機構へと改組され、監督指導・支援保護機能が強化される。監理支援機関には外部監査人の設置義務や受入れ機関との独立性確保が求められ、送出機関との二国間協定に基づき悪質な送出機関を排除する取り組みも進められる。

受入れ見込数は42万6,200人

政府は2026年1月23日、2028年度末までの育成就労外国人受入れ見込数を42万6,200人に設定する方針を閣議決定した。特定技能80万5,700人と合わせて計123万人の外国人材を受け入れる計画で、人手不足が深刻な地方経済・地方産業において外国人材がより重要な役割を担う。

宮城県内企業が2026年度中に準備すべきこと

宮城県内で育成就労外国人の受入れを検討する企業は、以下の準備を進める必要がある:

  • 育成就労計画の作成準備(外国人育成就労機構による認定が必要)
  • 育成就労指導員・生活相談員の配置と法定講習の受講
  • 監理支援機関の選定(監理型の場合)
  • 日本語教育・技能評価の体制整備
  • 転籍リスクを踏まえた定着支援策の構築

仙台市や宮城県内の企業においては、外国人材の通訳翻訳支援、住居確保、日本語教育支援など、受入れ環境の整備が求められている。

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