🌐 翻訳
ニュース記事 お問い合わせ
ホームHTP NOTESニュース > 住宅宿泊事業法ガイドラインが2024年12月に改正、宿泊日数算定を明確化

住宅宿泊事業法ガイドラインが2024年12月に改正、宿泊日数算定を明確化

公開日: 2026年6月2日

茨城県の公表資料によると、国土交通省と厚生労働省は2024年12月24日付で住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を改正しました。この改正は「令和5年地方分権改革に関する提案募集」において、指定都市市長などの地方関係者から事務の円滑な実施のために宿泊日数の算定方式等の明確化を求める提案があったことを受けたものです。

宿泊日数算定方式の考え方を明確化

今回のガイドライン改正では、住宅宿泊事業における年間提供日数180日の算定方法について、考え方をより明確にしました。住宅宿泊事業法(民泊新法)では、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないことが要件とされています。この算定方法の詳細を示すことで、自治体と事業者双方の理解促進を図る狙いがあります。

条例による営業制限の考え方も整理

一般財団法人地方自治研究機構の資料によると、ガイドライン(2024年12月24日最終改正)では、条例による住宅宿泊事業の実施制限についても考え方を示しています。都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で区域と期間を定めて制限できます。

ガイドラインでは「年間全ての期間において住宅宿泊事業の実施を一律に制限することや、都道府県等の全域を一体として一律に制限すること等は、本法の目的を逸脱するものであり、適切ではない」と明記されています。また「家主居住型と家主不在型を区分して住宅宿泊事業の制限を行うことは適切ではない」としつつも、合理的に認められる限度において類型ごとに制限することまでは否定しないとしています。

東京都内の自治体で条例改正の動き

2024年末から2025年にかけて、東京都内の複数の自治体で住宅宿泊事業に関する条例改正の動きが見られます。豊島区では、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が改正され、2025年12月15日より施行されました。近年、区内で住宅宿泊事業(民泊)の施設が増えており、区民からの相談や開業予定地周辺住民からの不安の声が増加していることが背景にあります。

宮城・仙台での民泊開業時の確認事項

宮城県や仙台市で住宅宿泊事業を始める際には、最新のガイドラインに加え、各自治体が定める条例の内容を必ず確認する必要があります。仙台市の公式サイトでも住宅宿泊事業(民泊)に関する情報が公開されています。届出に際しては、台所・浴室・便所・洗面設備が備えられていること、また現に人の生活の本拠として使用されている家屋などの居住要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。

事業者が押さえるべき基本義務

住宅宿泊事業者には、宿泊者名簿の備付け、騒音防止のための説明、周辺地域住民からの苦情・問合せへの適切かつ迅速な対応などが義務付けられています。家主不在型の場合は、これらの措置を住宅宿泊管理業者に委託することが必須です。また、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日までに、それぞれの月の前2ヶ月の宿泊実績を都道府県知事等に報告する必要があります。

ガイドラインの明確化により、全国の自治体と事業者が共通の理解のもとで適正な民泊運営を進めることが期待されています。

民泊・宿泊事業のご相談はこちら

民泊事業を見る