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文科省、認定日本語教育機関に32件認定、申請100件中の取下げ53件

公開日: 2026年6月25日

文部科学省は2026年4月30日、日本語教育機関認定法に基づく認定日本語教育機関の2025年度2回目の審査結果を公表した。宮城県・東北地方においても日本語学校や日本語教育機関が外国人材の受入れ基盤として重要な役割を担っており、この認定制度の動向は外国人採用を行う地域企業にも直結する。

申請100件、認定32件・取下げ53件の結果

文部科学省は2026年4月30日、日本語教育機関認定法に基づく認定日本語教育機関について、2025年度2回目の審査結果を公表した。申請総数100件のうち、認定された機関は32件、不認定2件、継続審査13件のほか、審査中の取下げが申請数の半数を超える53件に及んだ。

認定結果一覧は文部科学省のウェブサイトで公開されている。

認定率は30%台、審査の厳格化が続く

過去2回の申請状況を見ると、認定率は30%台と低く、多くの機関が不認定を避けるために申請を取り下げている。文部科学省が要件を満たさない日本語学校の申請を認めず、取り下げを推奨するなど、非常に厳しい審査が行われていることを示している。

この新制度の最大の目的は日本語教育全体の質の確保であり、「教育の質」が重視される。登録日本語教員の配置や教育課程の作成等が厳しく審査され、認定された機関の情報は公表されるため教育水準の透明性が高まる。

認定日本語教育機関とは

認定日本語教育機関が提供できる日本語教育課程には、日本国内の教育機関への進学を目指す「留学のための課程」、日本国内での就労に必要な日本語の習得を目指す「就労のための課程」、日本国内での生活に必要な日常会話の習得を目指す「生活のための課程」という3つの分野がある。

2029年3月までの間は、法務省により告示された日本語教育機関(法務省告示校)についても、留学生を受け入れて専ら日本語教育を実施することが認められている。しかし、既に法務省告示校として認定されている機関には5年間の経過措置が設けられており、令和11年(2029年)3月31日までに認定日本語教育機関として認定を受ける必要があるため、計画的な準備が不可欠とされる。

外国人材の定着支援における日本語教育の位置づけ

特定技能・育成就労制度のもとで宮城県内や東北地方の製造業・建設業・介護・外食業などに就労する外国人材の多くは、認定日本語教育機関または認定日本語教員が担う日本語教育を経て在留資格の要件を満たす必要がある。外国人採用を行う仙台市内外の中小企業にとっては、従業員が受講できる日本語教育機関が認定を受けているかどうかが、ビザ申請や在留資格の更新手続きにも関わる重要な確認事項となる。

令和8年度文部科学省委託の日本語教師【中堅】研修「中堅研修コース」受講者募集は2026年6月22日16時59分を締切として案内されていた。日本語教育の質の向上に向けた取組みは制度面だけでなく、教員の資質向上支援においても継続して進められている。

宮城県内で外国人教育・日本語教育の支援を検討している企業は、在籍する外国人材が通う日本語教育機関の認定状況を確認するとともに、育成就労・特定技能制度の日本語要件と照らし合わせた定着支援体制の整備が実務上の課題となっている。

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