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人権侵害処分から47日で法人形変更、京極町農業法人のダミー会社疑惑

公開日: 2026年9月19日

2026年8月の被害申告から判明した暴行・虐待

2026年7月28日深夜、北海道京極町の農業法人でミャンマー人の特定技能労働者6人(10代〜30代)が、経営関係者から金属製の棒で叩かれるなどの暴力や、威圧的な言動を受けていたとして、札幌地域労働組合が労働者を保護した。同労組は8月21日に記者会見を開いて事実を公表し、8月24日には関係者を倶知安警察署に刑事告訴した。

2026年9月16日には続報として、特定技能で働いていたミャンマー人男性への暴行や不当な給与天引きが新たに発覚し、被害を受けた男性が9月2日に東京へ避難し、労働組合や弁護士に相談したことが報じられた。

過去の行政処分と新法人設立の経緯

札幌地域労働組合の公式発表によると、今回問題になっている農業法人と同じ経営一族が運営していた別会社は、2022年に技能実習生に対する人権侵害行為を理由に技能実習計画の認定を取り消される行政処分を受けていた。この処分からわずか47日後、同じ住所に新たな農業法人が設立され、外国人材の受け入れが再開されたという。

名義上の代表者に勤務実態がないとみられる点についても、労働組合側は経営の実態を問題視している。

企業のリスク管理における課題

この事例が示すのは、特定技能制度における受け入れ企業の監視体制の課題である。過去に技能実習で行政処分を受けた経営者であっても、新たな法人を設立することで外国人材受け入れを継続できてしまう構造上の問題が浮き彫りになった。

宮城県内企業が留意すべきポイント

この事件から学ぶべき教訓は複数ある。第一に、外国人材の労働環境について定期的な巡回監査や、従業員からの直接の聞き取りが重要である。本事件では労働者自身が撮影した記録が重要な手がかりとなった。

第二に、受け入れ予定企業の過去の処分歴を確認することである。同一住所での新規法人設立や、経営陣の急激な変更は、行政処分回避の可能性があるため注意が必要となる。

第三に、給与天引きや在留カードの取り上げといった行為は、外国人材の人権を侵害するだけでなく労働基準法違反にもあたり、企業の法的責任を招く。適正な雇用管理体制の構築と従業員教育が欠かせない。

宮城県内で外国人材採用を検討する企業は、信頼できる監理支援機関・登録支援機関を選定し、定期的な人権チェックと労働条件確認の仕組みを導入することが、法的リスクの低減と持続可能な人材確保の両立につながる。

参考:HTB北海道ニュースHBCニュース北海道(9月16日続報)札幌地域労働組合 公式発表

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