熊本地震で外国人の在留期限を特例延長、2027年1月27日まで
災害救助法適用地域に住む外国人が対象
出入国在留管理庁は、令和8年熊本地震の影響による在留期限の延長対象者を指定しました。対象は令和8年7月28日の地震発生時点において、在留カードを所持し、かつ在留カードの有効期間が令和9年1月26日までに満了する者で、かつ救助法適用地域にあるもの及び当該区域に住居地があるものです。
延長後の在留期間の満了日は令和9年1月27日となります。

短期滞在や申請中の人も対象に含まれる
在留資格「短期滞在」を有する者も含まれるほか、令和8年7月28日時点において在留諸申請の手続中で在留期間が満了し、出入国管理及び難民認定法に規定する特例期間中にある者も対象です。
この措置は、地震で被災した外国人材が通常の手続期限内に申請できなかった場合への対応となっています。
被災で在留期間内に申請できなかった場合の取扱い
被災したことにより在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続を行うため、お近くの入管で申請のための相談を行う必要があります。
避難先からの申請も可能に
被災したことにより本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。通常は在留地を管轄する入管での申請が必要ですが、この特例措置により企業の人事・総務担当者は避難先での手続対応が可能になります。
企業の実務対応ポイント
宮城県内で外国人材を雇用する企業の場合、熊本地震の被害を受けた外国人材の在留期限管理に注意が必要です。被災した外国人材が当該地域に住所を有していた場合、在留期間が令和9年1月27日まで自動延長されるため、個別の更新手続期限を把握し直す必要があります。
複数拠点での事業展開や出張者を抱える企業は、熊本地域に滞在実績のある外国人材について、本人の被災状況を確認し、出入国在留管理庁の特設ページで詳細情報を確認することが推奨されます。

