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経営・管理ビザ更新時の新要件、常勤職員雇用と3,000万円資本金が両立必須に

公開日: 2026年10月5日

2025年10月16日施行、経営・管理ビザの制度改正概要

3,000万円以上の資本金等と1人以上の常勤職員の雇用が新たに必要とされ、日本語能力や経歴に関する基準も設けられています。資本金の大幅な引き上げにより、資金力の乏しい空会社の排除が狙いです。

改正前は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせば良い選択制でしたが、改正後は両方を満たすことが必須となります。

企業の人事・総務担当者が確認すべき4つの新要件

①資本金要件:500万円から3,000万円へ6倍引き上げ

資本金の額または出資の総額が500万円以上から3,000万円以上に変更され、従来の6倍にあたる金額が必要となります。

②常勤職員の雇用義務化:日本人等の1名以上雇用が必須

「日本人や永住者などの常勤の職員を1名以上雇用すること」が法律上必須となりました。「常勤職員」は日本人か身分系ビザを持っている外国人、もしくは特別永住者が対象です。

注意点として、常勤職員としての「実態」が求められ、具体的には週の所定労働時間30時間以上、年間217日以上の勤務、雇用保険の被保険者としての加入が必要です。

③日本語能力要件:B2相当以上が新設

申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。JLPT N2相当以上が目安とされています。

④経営者の経歴・学歴要件:修士号か3年以上の実務経験

3年以上の経営・管理の実務経験、または経営学等の修士以上の学位を持っていることが新たに問われるようになりました。

既に経営・管理ビザを保有する企業向け:3年間の経過措置の実態

施行後3年間となる令和10年10月16日までの在留期間更新許可申請では、新しい基準を満たしていないことだけを理由に不許可とはならないと明確に説明しています。

ただし注意が必要です。3年経過後の更新申請の時点で新基準を満たしていなくても、経営状況が良好であること、法人税等の納付義務を適切に履行していること、次回の更新時までに新基準を満たす見込みがあることがそろっていれば、その他の在留状況も総合的に考慮して許否を判断するとしています。

現在の事業が実際に動いているか、売上・経費・雇用などに継続性があるか、新基準に適合する可能性があるかが重点的に確認されます。事業が停滞している場合や赤字が続く場合は、次回更新までに改善計画を示す必要があります。

更新申請時に必須となった新しい書類要件

経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書が、これまでは任意でしたが、公式の必須書類になりました。中小企業診断士、公認会計士、税理士等が内容を確認し、評価を行った事業計画書が必要です。

経過措置期間中は、新基準(資本金3,000万円+常勤1名)適合に向けた計画が含まれている必要があります。今後3年間の増資・雇用計画書、現在の利益状況と今後の売上見込み、税理士による事業評価書等の添付が望ましいとされています。

また労働保険(労災・雇用の納付証明)、社会保険(社保加入者名簿・納付領収証書等)、国税(法人税・消費税・源泉所得税の納税証明書)、地方税(法人事業税・法人住民税の納税証明書)の全てについて納付状況証明が必要です。

2028年10月16日以降が分岐点:経過措置期間終了後の対応

2028年10月17日以降に行う更新申請については、原則として改正後の新基準に適合していることが求められる方向性が示されています。毎年更新している企業であれば、2029年の更新が経過措置終了後の初めての申請となる可能性があります。

経営・管理ビザの更新は「前回どうだったか」ではなく「今の会社がどうなっているか」から始まります。出入国在留管理庁の公式情報も参考にしながら、早期の準備体制の構築が重要です。

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