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観光庁、住宅地での民泊「ゼロ日規制」を容認、6月中に自治体へ通知

公開日: 2026年6月25日

観光庁は2026年6月17日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊について、条例改正によって住宅地での営業を実質的に禁止できる「ゼロ日規制」を容認する方針を明らかにした。6月中にも自治体へ通知を発出する予定とされている。仙台市を含む宮城県内の民泊管理事業者や外国人採用企業にとっても影響が生じうる動きとして、注目されている。

「ゼロ日規制」容認とは何か

「ゼロ日規制」とは、自治体が条例で民泊の営業日数を0日にして実質的に営業を禁止することを指す。観光庁はこれまでゼロ日規制を認めていなかったが、今回方針を変えた。

民泊新法(住宅宿泊事業法)は2018年6月に施行され、家主が自治体などに届け出をすれば住宅地でも民泊ができるようになった。全国の届け出住宅数は民泊新法施行から約8年で4万745件になった。

今回の方針転換の背景には、訪日客と民泊施設の増加に伴うトラブルの増加がある。特に東京都新宿区では、苦情が2021年度の70件から2025年度には924件に急増した。

また、観光庁はゼロ日規制容認のほか、騒音計や監視カメラなどの設置を条例で民泊業者に義務化できる通知も併せて出す予定だ。

民泊規制の全国的な強化の流れ

今回の方針は突然の発表ではなく、全国的な規制強化の流れを受けたものだ。2026年現在、民泊への規制は「量的な拡大」から「質の管理・住民保護」へと大きく方向転換している。届出数の急増と近隣トラブルの多発が主な背景にあり、各自治体が相次いで条例改正や取り締まり強化に踏み切っている。

東京23区の動向を見ると、墨田区は2026年4月施行で週末のみ営業(既存施設は適用外)、葛飾区は2026年4月1日施行で常駐なしの場合は平日営業禁止(既存施設は適用外)という形で規制が強化された。豊島区では2026年12月16日から営業日数が180日から120日に制限され、既存施設も例外なく対象となる。

京都でも同様の動きがある。京都市は2026年1月、さらなる規制強化の方針を発表し、営業日数や立地条件の制限を強化する条例改正案を2026年度中に市議会へ提出する予定だ。

宮城・東北の民泊管理への影響

今回の観光庁方針は、宮城県内の民泊管理事業者にとっても重要な情報となる。民泊新法が適用される「住宅宿泊管理業者」として登録した上で外国人観光客向けの管理代行を手がける企業は、所在地の自治体が条例改正に踏み切った場合、対象物件の営業継続の可否を改めて確認する必要が生じる。

仙台市・宮城野区・青葉区・若林区・太白区・泉区など仙台市内の各区においても、今後、市が同様の条例改正の動向を示す可能性があり、民泊管理に携わる関係者は自治体の公式発表を継続的に確認することが重要となる。

また、特定技能や育成就労の外国人採用を行う製造業・介護・外食業などの企業が、社宅・借上住宅として活用していた物件が民泊登録されていた場合にも、登録状態の確認が求められる。

住宅宿泊事業の制度的背景

民泊新法(住宅宿泊事業法)は届出制で、家主居住型(ホームステイ型)および家主不在型(投資型)を対象としており、年間営業日数(180日以内であること)などの内容が盛り込まれている。

制度の概要について民泊新法の基本ルール(年間180日)に加えて、各自治体が独自に設ける追加規制が「上乗せ条例」だ。今回の「ゼロ日規制」容認は、この上乗せ条例の最も強い形に相当する。

宮城県内で民泊管理や外国人採用支援、通訳翻訳を含む多言語対応を手がける企業は、観光庁の通知内容と宮城県・仙台市の条例動向を継続的に確認することが求められる。最新情報はYahoo!ニュース(毎日新聞)でも確認できる。

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