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タイ内閣が外国人強制退去の正式規定を初承認、6つの違反類型を明文化

公開日: 2026年7月24日

タイ内閣は2026年7月15日、外国人の強制退去(デポーテーション)に関する同国初の正式規定を承認した。Bangkok Postが同日付で報じた。

タイ初の正式な強制退去規定とは

政府報道官のラチャダー・タナディレク氏によると、内閣はパコーン・ニルプラプント副首相が提案した「首相府令・強制退去規定草案」を承認した。同規定は、公共の秩序と公衆道徳の保護のために必要と判断される場合に、外国人を強制退去させることができる6つの違反類型を明文化している。

強制退去の対象となる6つの類型

  • 不法入国または不法在留:正規の手続きを経ずにタイに入国・滞在する行為
  • 外国人労働者法に違反した不法就労:就労許可を持たない不法労働
  • 外国人事業法に違反した不法な事業運営:ノミニー企業を利用した迂回運営なども対象
  • 公的文書の偽造または使用:偽造パスポートや偽造ビザの所持・使用
  • 禁固3年以上の刑事犯罪:重大な刑事犯罪行為
  • 上記行為の組織者・扇動者・共犯者:犯罪ネットワークへの関与

政策立案の経緯

今回の規定承認は、2026年6月16日の内閣決定を受けたものだ。当時、アヌティン・チャーンウィラクン首相は、外国人犯罪者の逮捕・起訴後も強制退去手続きに時間がかかりすぎると指摘し、入国管理法および関連規定の改正をパコーン副首相と内務省、入国管理局に指示していた。現行の制度では、外国人が刑事訴追を受けた場合、法的手続きが完結するまで強制退去が実施できず、その間は保釈が認められるものの通常はパスポートの提出を求められていた。

業界・社会への影響

今回の規定整備は、タイが近年強化してきた不法滞在・不法就労摘発の方針と一致している。タイには現在、ミャンマー・カンボジア・ラオスなどから多数の外国人労働者が滞在しており、合法的に登録された労働者の一方で、不法入国や就労許可不保持のまま従事する労働者も少なくない。規定の明文化によって、当局が退去措置を迅速に執行できる法的根拠が整備されたことになる。民間部門からは、合法的な外国人労働者の採用・就労環境への影響を注視する声も上がっている。

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