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タイの外国人労働者令発効でミャンマー人3万人が出国、雇用主にも最大80万バーツの罰則

公開日: 2026年7月3日

2026年6月23日、タイで外国人労働者の不法雇用を厳しく取り締まる新たな大統領令(勅令)が発効した。Irrawaddyの報道によると、令施行後の数日間で、タイ全土の常設国境検問所から約3万人の移民労働者が出国したとタイ労働当局が発表した。その大半はミャンマー人労働者だとされている。

発効した規制令の内容と罰則

今回の勅令は、不法雇用1件につき雇用主に最大80万バーツ(約2万3500米ドル)の罰金を科すことを定めている。さらに、不正就労が発覚した外国人労働者本人も最大5年の禁固刑を含む処罰の対象となりうる。この厳しい制裁規定が、雇用主・労働者の双方に強い警戒感をもたらした。

チェンライ商工会議所副会長のパカイマス・ビエラ氏は、チェンライ県の国境入管当局がこれまでも規制を実効的に運用してきたことや、同省内に大規模工場が少ないことを理由に、メーサイ国境から帰国を余儀なくされたミャンマー人労働者は少数にとどまると述べた。実際、2026年6月28日(土曜日)にメーサイ国境から出国したミャンマー人は44人、翌29日(日曜日)は14人にすぎなかった。

タク県など西部国境と地域差

一方、タイ西部のタク県など、ミャンマー国境沿いに大都市を抱える地域では状況が大きく異なるとされる。ミャンマー側の国境沿いに大都市がないチェンライ県と比較して、西部国境地帯では工場や農業事業者が集積しており、ミャンマー人労働者の集中度が高い。このため、勅令の影響による出国規模も地域によって大きく差があるとみられている。

施行延期措置と今後の見通し

勅令の発効直後、多数の雇用主が不法就労状態にある移民労働者を解雇し、労働者自身も拘禁など厳しい処罰を恐れて帰国を選択する事態が相次いだ。こうした混乱を受け、タイの国家平和秩序維持評議会(NCPO)は、勅令の本格的な執行を年末まで猶予する方針を決定した。

ミャンマーからタイへの移民労働者はタイの農業・建設・漁業・製造業など幅広い分野を支えてきた。今回の勅令とその後の執行延期という経緯は、タイ経済がミャンマー人労働力に深く依存していることを改めて浮き彫りにしている。今後、合法的な就労手続きの整備がどのように進むかが注目される。

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