工業製品製造業分野、特定技能外国人の受入範囲を2026年6月1日から拡大
経済産業省は2026年6月、工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについての最新資料を公表しました。経産省告示が施行された2026年6月1日以降に受入れが可能となっている業務区分が追加され、1号特定技能外国人の受入範囲が拡大されています。
1号特定技能外国人の業務区分
1号特定技能外国人は17業務区分で業務に従事が可能となり、既存の10の業務区分のうち6区分では「従事する業務」が追加されました。具体的には、機械ろくろ成形、圧力鋳込み成形、パッド印刷、排泥鋳込み成形、タイル成形、衛生陶器成形などの業務が含まれています。
また、拡大した技能に対応する技能実習2号を良好に修了した者は、経産省告示が施行された2026年6月1日以降、在留諸申請が可能となっています。

2号特定技能外国人の対象業務
2号特定技能外国人は、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理に限るとされており、1号よりも限定された業務区分となっています。
協議会とJAIMの役割
2025年7月以降は、協議会がルールづくりを主に実施し、JAIMが受入れ事業所の管理、支援、技能試験の運営等を行っている体制となっています。受入れ事業所はJAIMに加入し、JAIMが代表して協議会に加入する仕組みです。
東北地方の製造業における外国人材雇用
東北地方の製造業でも外国人材の雇用が進んでいます。2025年に帝国データバンク仙台支店が実施した調査によると、東北6県で外国人を雇用している企業を業種別に見ると「製造」が21.7%で最多となっています。
宮城県では2024年の外国人労働者数は過去最多の1万9554人で、10年の4.6倍と増加しており、特に製造業分野での外国人材雇用が拡大しています。
育成就労制度への移行
工業製品製造業分野では、従来の技能実習制度から2027年4月に施行予定の育成就労制度への移行も進められています。2024年6月の入管法等改正法の成立を受け、従来の技能実習制度に代わり導入される「育成就労制度」の具体的な運用ルールを定めた「育成就労要領」および「基本方針」が公表されました。
今回の工業製品製造業分野における受入範囲の拡大は、製造業における人材不足に対応するとともに、外国人材のキャリアパスを広げる施策として位置づけられます。東北地方の製造業にとっても、より多様な業務で外国人材を活用できる選択肢が広がることになります。
ご相談・お問い合わせはこちらから
お問い合わせする
