出入国在留管理庁、タイとの育成就労制度協力覚書を締結
出入国在留管理庁は2026年6月4日、タイ王国との育成就労制度に関する協力覚書を締結したことを公表しました。2027年4月1日から施行される育成就労制度に向けて、送出国との二国間協定の整備が進んでいます。
育成就労制度とは
育成就労制度は、2024年6月の法改正により創設された新しい在留資格制度で、技能実習制度に代わり2027年4月1日から施行されます。従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を明確な目的として掲げています。
令和8年(2026年)1月23日には、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針が閣議決定され、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の計123万1,900人を令和11年(2029年)3月末までの受入れ上限として定めました。

対象分野と転籍制限
育成就労産業分野は特定技能制度の特定産業分野と整合させる方向で検討が進められています。2026年1月23日の閣議決定により、分野別の転籍制限期間が正式に定まり、建設・外食など8分野は2年、それ以外の10分野は1年となりました。
転籍先機関における育成就労外国人のうち、本人意向による転籍者の割合は3分の1以下でなければなりません。また、地方から都市部への転籍については6分の1以下の制限が設けられています。
宮城県内企業への影響
2026年9月1日から育成就労計画の認定申請が始まります。計画作成は就労開始予定日の6〜8か月前が目安のため、宮城県内で外国人材の受入れを検討している企業は、今から技能目標・日本語目標・育成体制を社内で検討し始めることが重要です。
就労開始前からA1相当(N5等)の日本語能力が必要で、特定技能1号移行時にはA2(N4)が必要になります。3年間の日本語教育ロードマップを設計し、日本語支援に積極的な企業は優良実施者として評価され、受入れ人数枠の拡大などのメリットがあります。
技能実習制度からの移行措置
施行後は、制度変更による混乱を避けるための激変緩和措置として約3年間の移行期間が設けられ、この期間中は技能実習制度と育成就労制度が併存する形となり、概ね2030年頃までは両制度が並行して運用される見込みです。
宮城県内の製造業、建設業、介護業などで技能実習生を受け入れている企業は、既存の実習生の在留資格と新規採用の育成就労制度の両方を管理する必要があります。詳細な情報については、出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。
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