在留手数料上限を最大30倍に引上げ、入管法改正案を閣議決定
政府は10日、外国人の在留許可に関する手数料の上限を最大30倍に引き上げることを柱とした入管難民法改正案を閣議決定し、衆院に提出した。上限の見直しは1981年以来となる。
手数料上限の変更内容
現在、手数料の上限は在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれを行う場合も一律1万円と決まっている。法改正により在留資格変更・更新を10万円、永住許可を30万円に変更する。具体的な金額は政令で定められる。
報道によると、在留期間更新や在留資格変更は、許可される在留期間により、現行の6000円(電子申請の場合は5500円)から1~7万円(平均3~4万円)に、永住許可は現行の1万円から20万円になることが見込まれる。

宮城県内企業への影響
宮城県内で特定技能外国人や技能実習生を雇用する企業にとって、在留資格更新時の手数料負担が増加する。従来は年間6000円だった更新手数料が、平均3~4万円になると見込まれており、複数名の外国人材を雇用する企業では年間のコスト負担が数倍に増える可能性がある。
仙台市や石巻市、大崎市など県内各地の製造業・建設業・介護事業所では、外国人材の採用計画とともに、在留資格関連の費用負担を含めた雇用コストの再試算が必要になる。
日本弁護士連合会が慎重審議を要請
2026年3月30日、日本弁護士連合会は「手数料の値上げ等に関する出入国管理及び難民認定法改正案の慎重審議を求める会長声明」を発表した。在留期間更新や在留資格変更では平均5~7倍程度、永住許可に至っては20倍の値上げとなり、激変といえる程度に及んでいると指摘している。
企業が備えるべきこと
宮城県内の中小企業では、外国人材の採用・定着支援において、手数料負担をどのように分担するかを明確にしておくことが重要になる。企業が全額負担する場合、外国人材と折半する場合など、雇用契約時に取り決めを行う企業が増えている。
東北地方では特定技能外国人の受入れが年々増加しており、2026年3月末時点で約1万2400人が在留している。育成就労制度が2027年4月に施行されることも踏まえ、中長期的な外国人材雇用の費用計画を見直す時期に来ている。
詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで確認できる。
ご相談・お問い合わせはこちらから
お問い合わせする
