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不法残留者数が6375人減の6万8488人

公開日: 2026年7月8日

法務省出入国在留管理庁は令和8年(2026年)1月1日現在における本邦の不法残留者数を発表した。総数は6万8488人で、前年同期比6375人(8.5%)の減少となった。

国籍別ではベトナムが最多

国籍別で最も多いのはベトナムの1万1601人で、前年比2695人減と大幅な減少を示した。次いでタイが1万907人、韓国が1万20人、中国が5827人と続く。一方、スリランカは前年比48人増の2091人と、上位10か国のなかで唯一増加した。

在留資格別では「短期滞在」が約6割

在留資格別では短期滞在が4万1607人と全体の約61%を占め最多。次いで技能実習が9323人(前年比2181人減)、特定活動が7306人と続く。技能実習からの不法残留は引き続き高水準にあり、外国人労働者の受け入れ体制や支援のあり方が問われている。

新規発生は9748人、ベトナム・タイが上位

2025年中に新たに不法残留となった人数は9748人。国籍別ではベトナム2692人、タイ2497人、インドネシア908人の順。在留資格別では短期滞在3737人、特定活動1924人、技能実習1831人が上位を占める。

不法残留者を雇用した場合の罰則

不法残留者と知りながら雇用した場合、出入国管理及び難民認定法により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される(不法就労助長罪)。知らなかった場合でも、在留カードの確認を怠ったとして責任を問われるケースがある。近年、摘発件数・罰則適用ともに厳しくなっており、経営者個人が刑事責任を負う事例も出ている。

採用は地元の専門家に相談を

外国人材の採用にあたっては、在留資格・在留期限・就労可否を在留カードで必ず確認することが大前提だ。さらに確実を期すなら、地元の登録支援機関協同組合を通じた採用・受け入れが無難である。これらの機関は在留資格の適法性確認から入国後の生活支援まで一括して対応しており、企業側のコンプライアンスリスクを大幅に下げることができる。

詳細は法務省出入国在留管理庁の公式発表を参照。

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