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不法就労助長罪、2027年4月から罰金500万円に厳罰化へ

公開日: 2026年10月15日

改正で何が変わるのか

2024年6月に公布された改正入管法により、不法就労助長罪が大幅に厳罰化されました。施行は2027年4月予定です。

不法就労助長罪の罰則は、現行の「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」から、「5年以下の懲役・500万円以下の罰金」へと引き上げられます。両方の刑罰が併科される可能性もあり、企業への負担がさらに重くなります。

不法就労助長罪とは、不法滞在者を働かせたり、在留資格で認められていない業務に就かせたりした場合に事業主が問われる犯罪です。中小企業の経営者や人事担当者にとって他人事ではありません。

「知らなかった」では通用しない

この制度の最大の特徴は、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば処罰を免れません。つまり「知らなかった」という弁解は原則通用しない構造になっています。

外国人材を雇用した際、採用担当者が在留資格を確認しなかったり、確認が不十分だったりした場合、企業と個人の双方が罰則の対象になる可能性があります。不法就労助長罪は外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋したりした者を処罰する規定で、不法就労をした外国人ではなく、雇用(使用)する側に課せられるものです。

具体的な違反ケースと背景

「資格外活動許可の無い留学生を雇っていた」「資格外活動許可のある留学生の勤務時間が28時間を超えていた」こういう場合、雇い主や採用責任者、採用担当者が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

厳罰化の背景には、深刻化する人手不足を背景とした外国人雇用の増加に伴い、不法就労に関する問題が社会的な課題として認識されていることがあります。さらに、育成就労制度の創設に伴い、悪質なブローカーが転籍(転職)を助長する恐れがあり、不法就労助長罪を厳罰化することで悪質なブローカーの排除を狙う政策的な意図も含まれています。

企業が2027年までに取るべき対策

企業が取るべき対策として、在留カード確認やシフト管理など具体的な防止策を実施する必要があります。

不法就労助長罪で処罰された場合、企業の管理体制の不備が厳しく問われます。高額な罰金だけでなく、労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可、監理支援機関の許可や登録支援機関の登録に係る欠格事由にそれぞれ該当するため、同機関に対する許可等の取消しのリスクもあります。

宮城県内の中小企業にとって、2027年4月の施行日までに採用時の在留資格確認手続きを見直し、人事担当者への研修を徹底させることが急務となっています。

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