育成就労制度、2027年4月1日施行が正式決定【2026年9月から事前申請開始】
育成就労制度が2027年4月1日から施行されることが正式に決定しました。2026年2月20日、出入国在留管理庁・厚生労働省は育成就労制度の運用要領を発表し、制度の適正な運用を確保するための実務マニュアルとして位置づけました。
育成就労制度とは
育成就労制度は、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設されました。3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することが目的です。
主な特徴は以下の通りです。
- 在留期間:原則3年間(特定技能1号への移行を前提)
- 対象分野:17分野(特定技能19分野から航空・自動車運送業を除く)
- 転籍要件:一定要件下(就労1年超・日本語N5等合格)で本人意向の転籍が可能

宮城県内企業の準備スケジュール
監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画認定申請は2026年9月1日から受付開始となります。宮城県内で外国人材を受け入れる企業が今から準備すべき事項は以下の通りです。
2026年4月〜9月の準備事項
- 監理支援機関の選定:既存の技能実習監理団体が新制度の許可を取得しているか確認
- 育成就労計画の作成:分野・業務区分の選定、技能目標の設定(1年目・3年目の技能試験受験計画)
- 日本語教育体制の構築:オンライン学習ツールや日本語教室との連携準備
- 社内体制の整備:育成就労責任者・担当者の選任
技能実習制度からの移行措置
2027年4月1日の施行日時点で技能実習を行っている1号技能実習生は、施行後も2号技能実習に移行することが可能とされています。2027年3月までに入国した技能実習生は現行制度のまま実習を継続でき、技能実習2号・3号への移行も現行制度のルールが適用されるため、段階的な移行が可能です。
東北6県での受入見込み
東北地域においても外国人材の受入が増加しており、製造業、建設業、介護、農業などの分野で育成就労制度の活用が見込まれます。育成就労制度は3年間の就労を通じて、特定技能1号へ移行可能な技能および日本語能力を育成することを目的としており、特定技能への移行要件として、技能検定試験への合格や日本語能力A1相当以上(JLPTN5)の試験の合格が必要とされています。
企業が注意すべきポイント
転籍解禁への対応が鍵となります。本人意向の転籍が条件付きで可能になるため、適正な運用と魅力ある職場づくりによる人材定着施策が今まで以上に重要です。宮城県内企業は、賃金水準、労働環境、キャリアパス提示などの面で「選ばれる企業」になることが求められます。
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