2027年度から育成就労制度開始、外国人材の転籍が容認へ
育成就労制度の施行日決定、技能実習制度廃止へ
2027年4月1日に育成就労制度が施行され、技能実習制度が廃止される予定です。それに向けた準備は2026年中に段階的に始まっており、2026年4月15日には監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付が開始され、2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付が始まります。

転籍制度の大幅緩和が最大の変更点
技能実習制度では原則認められなかった転籍が、育成就労制度では一定の条件のもと認められます。同一機関での1~2年の転籍制限期間は受入企業の初期投資保護のため設定され、期間経過後は本人意向で同分野の別企業へ転籍可能です。本人意向の転籍については、在籍育成就労外国人に占める転籍者の割合が1/3以下と制限され、都市部が地方から受け入れる分は1/6以下に制限されています。
制度目的と対象分野の再編
育成就労制度は「人材育成と人材確保」を制度目的として明文化し、従来の技能実習は「技能移転」のみを目的としていたのに対し、外国人材の受入が公式に「労働力確保」目的と認められました。対象は特定技能と整合性のある16分野に再編されます。
特定技能へのスムーズな移行が可能に
育成就労での就労開始時に日本語能力試験(JLPT)N5相当以上が必要とされ、3年の在留中にN4相当への到達が想定されています。育成就労(3年)→特定技能1号(最長5年)→特定技能2号(更新可・家族帯同・永住可能性)という長期キャリアパスが制度的に整備されました。
既存技能実習生への経過措置
2026年から2027年3月末までは「技能実習の新規申請」も「育成就労の準備」も並行して進められる期間となります。施行後は激変緩和措置として3年間の移行期間が設けられることとされており、概ね2030年までは技能実習制度と育成就労制度が併存することになります。
企業が準備すべき対応
2027年4月以降の受入れに向けて、監理支援機関としての許可取得や育成就労計画の認定申請は必須となるため、準備は早いほど安全です。外国人採用サポネット等の専門情報サイトでは、新制度への対応方法を詳しく解説しています。企業の人事・総務担当者は、制度改正に対応した労務管理体制の整備を急務とする必要があります。

