2027年開始の育成就労制度、地方企業の外国人材確保戦略が転換へ
育成就労制度が2027年4月に施行
2024年6月に公布された改正入管法に基づき、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されることとなり、施行日は2027年4月1日です。現在、技能実習制度で外国人材を受け入れている企業や新規採用を検討している企業にとって、制度転換への準備は急務です。

人材育成と確保を正面に据えた新制度
現行の技能実習制度については、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護等の観点からの課題が指摘されており、人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となることが重要とされています。
育成就労制度の最大の特徴は、これまでの技能実習が掲げていた開発途上国への技能移転という建前を廃し、日本の人手不足を解消するための人材確保・育成を正面から目的に据えた点です。企業にとっては、単なる期限付きの労働力ではなく、将来的に特定技能1号・2号として長期間自社に貢献してくれる金の卵を育てる期間となります。
企業に求められる受け入れ体制の強化
育成就労制度では、受入れ企業に対して、適正な雇用管理や支援体制の整備など、これまで以上に幅広い対応が求められます。三愛友好交流協同組合によれば、育成就労責任者、育成就労指導員および生活相談員を選任する必要があり、各担当者は過去3年以内に所定の養成講習を修了していることが求められます。
企業側では、自社の事業内容に合わせた人材育成計画を再構築する必要があります。同時に、受け入れ企業の監理を行う「監理支援機関」についても、国は育成就労制度における監理支援機関の許可要件を厳格化し、外部監査人の設置を義務付けました。
地方企業への配慮措置と人材流出対策
育成就労制度には、地方企業に対する独自の措置が盛り込まれています。転籍による地方から都市部への人材流出を抑制するため、地方への配慮施策が設けられており、指定区域は8都府県以外の道県と8都府県の過疎地域とされ、一定の要件を満たした場合に受入れ人数枠の上乗せ措置が設けられています。
採用・育成コストの上昇に対応
新制度への移行にあたって、企業は複数のコスト増加に直面します。優良な外国人材を確保するため、現地での選考・教育費用や、送出機関、監理支援機関への支払手数料などが上昇する可能性があり、また、育成就労者の日本語教育費用は原則として受入れ企業又は監理支援機関が負担することになります。
長期雇用ルート確立への道筋
育成就労制度は、原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号の試験に合格できるレベルまで人材を育成することを目指し、企業は最初の3年間で自社の文化や業務を深く理解させ、その後の5年間、さらに無期限の2号へとステップアップさせる長期的なキャリアパスを提示できるようになります。
地方企業が外国人材をつなぎとめるためには、制度の詳細を正しく理解し、受け入れ体制を早期から整備することが不可欠です。2027年4月の施行まで、今から準備を進める企業こそが、新制度の利点を最大限活用できるようになるでしょう。

