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高度専門職の年収条件を引き上げ、法務省2026年度内に省令改正へ

公開日: 2026年8月17日

日本政府は、高度な技能を持つ外国人材向けのビザ申請要件を引き上げる方針を明らかにしました。ベトナム通信社の報道によると、8月4日に発表された計画では、新たなガイドラインは早ければ10月にも改定される可能性があり、申請者は少なくとも日本の世帯の平均年間所得と同等の収入を得ていることが求められるようになります。

制度導入以来初の大幅見直し

日本政府は、2012年に制度が導入されて以来、日本国内の賃金と物価が大幅に上昇していることを受け、外国人技能労働者の在留資格申請におけるポイント制の所得基準額を引き上げる計画だとされています。法務省による今回の改定は、約14年ぶりの大規模な見直しとなります。

「国益」基準も明確化される予定

「国益」に関する基準も明確化される予定だとされており、現在の経済状況を反映させるべく審査基準を更新するとともに、在留資格申請者の能力や資格をより重視することを目的としています。

現在の高度専門職制度の構造

日本政府は、高度な技能を持つ外国人労働者を、企業や研究機関におけるイノベーションにとって不可欠な資源と位置付けており、現在、約3万人の外国人が、第1種高度専門職の資格で日本に居住しています。

ポイント制度(高度人材ポイント制)は、「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置をとることを通じて、日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材の受け入れを促進しようとする制度です。

企業・採用担当者への影響

宮城県内の中小企業で外国人材採用を検討している企業にとっては、高度専門職ビザは年収条件が現在の300万円以上から引き上げられることで、採用対象となる人材層の年収基準が上昇することを意味します。一方で、優遇措置の充実により、ポイント基準を満たす高度人材の確保は、企業のイノベーション競争力向上に直結するメリットが期待されます。

法務省が2026年度内にも関連する省令を改正する予定です。具体的な新年収基準額や施行日については、今後の正式発表を待つ必要があります。

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