技術・人文知識・国際業務ビザ、2026年4月から審査厳格化
出入国在留管理庁は2026年4月15日以降の技人国申請で、カテゴリー3・4の所属機関には代表者申告書と言語能力証明資料の追加提出が必要とする運用方針を公表した。技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査基準が大幅に厳格化されることになる。
新たに追加される提出書類
入管庁の案内によれば、2026年4月15日以降の技人国の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請では、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書(入管庁指定の様式)と、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)が追加で必要となる。
在留期間更新許可申請についても同様だが、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しないとされている。

言語能力の証明基準はN2以上
CEFR B2相当の認定基準はJLPT N2以上・BJT 400点以上・本邦の大学卒業・本邦の高等専門学校または専修学校の専門課程・専攻科修了・義務教育修了+高校卒業・中長期在留者として20年以上の在留のいずれかとなっている。
特に注意が必要なのは、対象となるのは主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合に限られる点だ。営業職や通訳・翻訳業務、接客業務などが該当する可能性が高い。
派遣形態での雇用にも規制強化
技人国ビザの厳格化は4月15日の日本語要件追加だけではない。2026年3月9日以降の申請分から、派遣形態での技人国ビザ申請は提出書類が大幅に増加した。派遣元・派遣先双方の誓約書提出が義務化され、更新申請では派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の写しが求められるようになっている。
派遣先が確定していない状態での申請は、もはや受理されない状況となっており、「まず許可を取ってから派遣先を探す」という従来のやり方は通用しなくなった。
審査厳格化の背景
技人国の在留資格保有者は、この数年で急激に増加した。しかし、急増に伴い資格外活動の増加、専門職として雇用されたにもかかわらず実際には工場での単純作業、倉庫での梱包作業など在留資格の範囲外の業務に従事させられるケース、賃金未払い・低賃金問題、派遣の多層構造による責任の曖昧化などの問題が顕在化した。
今回の厳格化は、こうした不適切な事案をなくし、専門的・技術的活動としての適正性を担保するための措置だ。
宮城県内企業が今すぐ取るべき対策
宮城県内の中小企業が技人国ビザで外国人材を雇用する場合、以下の対策が急務となる:
- 採用時のスクリーニング強化: 対人業務に従事させる予定の外国人材については、採用段階で日本語能力試験N2以上の取得を確認する
- 既存従業員の学習支援: 現在雇用中の外国人材でN2未満の場合、次回更新までに取得できるよう日本語学習を支援する体制を整える
- 雇用契約書の見直し: 業務内容が在留資格の範囲内であることを明確に記載し、実態と乖離がないことを確認する
- 代表者による実態把握: カテゴリー3・4企業の代表者は、外国人従業員の職務内容や雇用条件を正確に把握し、適法に雇用していることを宣言する必要がある
専門家への相談が重要
入管法における在留資格の付与は、日本の社会に不利益を与えないことが前提。企業が「適切な労務管理」を行っていない場合、その企業で働く外国人従業員は「日本に在留するにふさわしくない」と判断される可能性がある。
特に初めて外国人材を雇用する企業や、派遣形態で雇用している企業は、行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談し、適正な雇用管理体制を構築することが強く推奨される。
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