技人国ビザの日本語要件が2026年4月から改正、対人業務にN2以上が必須に
公開日: 2026年6月25日
出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査基準を改正し、2026年4月15日から施行した。対人業務に従事する外国人材に対し、CEFR B2相当(JLPT N2以上)の日本語能力の証明が必須要件となった(株式会社スターボード)。
改正の対象となる業務・職種
今回の審査基準改正で新たに日本語能力証明が求められるのは、以下のような対人業務を伴う職種である。
- 営業職(取引先や顧客との対面・電話応対が主な業務)
- 施工管理職(建設現場での日本人作業員・関係者との連携業務)
- 接客を伴う技術職(店舗・窓口対応を含む業務)
一方、以下に該当する場合は証明が免除される。
- BJT400点以上の取得者
- 日本の大学・専門学校卒業者
- 20年以上の中長期在留者
- カテゴリ1・2の大企業に所属する者(実質免除)

宮城・東北の中小企業への影響
カテゴリ1・2の大企業では実質的に免除となる一方、中小企業ほど採用ハードルが上昇する構造となっている点に注意が必要である。今後「技人国」ビザで外国人材を採用する際には、応募者のJLPT N2以上の取得状況を確認する必要がある。
特定技能・育成就労との関係
「技人国」は高度技術、専門分野のためのビザであり、「特定技能」と同様の業務をさせている場合、違反となる恐れがある。双方を活用している企業では、在留資格ごとに求められる要件が異なる点を改めて整理しておく必要がある。悪質と判断された場合には、強制帰国や営業停止といった厳しい措置をとられたケースもあるので、現在の仕事内容とビザの関連性に不安がある企業は、専門家の意見を聞いておくのがよいだろう。
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