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技人国の審査基準明確化、翻訳職にはCEFR B2以上の語学能力が必須に

公開日: 2026年7月6日

出入国在留管理庁が在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の運用基準を2026年4月15日に明確化しました。このニュースは、外国人ホワイトカラー人材を採用する宮城の中小企業にとって重要です。審査の厳格化に対応するため、採用戦略の見直しが急務となっています。

翻訳・通訳職の言語能力要件が明確化

新基準では、翻訳・通訳業務など主として言語能力を活用する業務について、申請人がCEFR B2相当以上の語学能力を有していることが前提とされることが明確化されました。日本語能力については、JLPT N2以上やBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが該当例として示されています。

これまで「問題ないと考えられていた業務内容や配置についても、在留資格との適合性がより厳しく確認されるようになった」と指摘されており、企業側には制度の正確な理解が不可欠となっています。

企業が対応すべき主なポイント

  • 職務内容と能力要件の適合性確認:採用予定の外国人材が業務に必要な言語能力を有しているか事前に確認し、申請書に詳細に記載する必要があります
  • 不法就労リスクの回避:ビザ要件に合致しない業務配置は申請段階で指摘され、許可が得られない可能性があります
  • 在留資格確認の徹底:既存の外国人材についても、現在の業務が申請時の在留資格要件と一致しているか改めて確認することが重要です

採用現場への影響

在来型の「営業職」や「企画職」でも、実務では翻訳・通訳業務が含まれている場合、より厳しい審査対象となります。企業は職務経歴書や配置計画書をより詳細に作成し、在留資格制度との整合性を明確にすることが求められています。

また、申請時に受け付けられたとしても、入国後の職務内容が申請内容と異なる場合は、在留資格更新時に不許可となるリスクがあります。日本の労働基準法遵守と合わせて、入管法上の適切な業務配置が企業側の新たな責任となります。

参考:対象となる企業

  • 国内有数の翻訳・通訳サービス企業
  • 商社や製造業で海外営業を担当する外国人材を採用する企業
  • インバウンド対応が急増した旅館・ホテル業
  • グローバル展開する IT・コンサルティング企業

株式会社東京リーガルマインドは2026年7月28日に、技人国の審査基準を解説するセミナーを開催します。採用担当者向けの実践的な情報提供が計画されています。

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