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外国人雇用管理指針改正、6月から3段階で適用開始

公開日: 2026年8月20日

改正指針の3段階スケジュール

改正外国人雇用管理指針は2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日の3段階で適用されます今回の改正は、日本で働く外国人材が安心して能力を発揮できる就労環境の整備を目的としています。段階的な施行により、企業は順序立てて対応を進めることができます。

第1段階:6月14日適用の3大重点ポイント

①同一労働同一賃金ガイドラインの適用徹底

正社員と短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者の間に、基本給、昇給、賞与、諸手当(住宅手当、通勤手当など)、ならびに福利厚生や教育訓練の実施に至るまで、不合理な差を設けることを禁止しています国籍、言語、在留資格などを理由とした差別的な待遇格差は明確な法違反となります

②日本語学習と生活適応の支援が努力義務化

企業には、外国人労働者の日本語学習支援が求められ、業務上の意思疎通をスムーズに行い、職場や地域社会へ定着できるよう、事業主は、「日本語教育の推進に関する法律」に基づき、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策への協力と、雇用する外国人労働者とその家族への日本語学習の機会の提供などが定められています文部科学省が提供する無料の日本語学習コンテンツ「つながるひろがる にほんごでのくらし」などの周知や活用の促進や、作業手順書や安全衛生標識へのルビ振り、ピクトグラム化、多言語マニュアルの整備など、理解を深める環境づくりが求められています

③在留カード読み取りアプリと不法就労防止

外国人雇用状況届出と「読取アプリ」の活用・在留カードの様式変更が実施されます。デジタルツールの活用により、企業は適正な届け出をより効率的に行うことができます。

第2段階:10月1日適用の内容

2026年10月1日適用では、有期雇用労働者の雇い入れ時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由に関する設営」が追加されます。外国人材を含む有期雇用労働者に対し、待遇格差の理由を明確に示すことが求められるようになります。

第3段階:2027年4月1日適用の内容

2027年4月1日適用では、育成就労制度が施行され、基本方針に沿った雇用管理の必須化が実施されます。育成就労制度の開始に合わせ、外国人雇用管理指針が進化していきます。

企業が今すぐ取るべき実務対応

ハローワークに雇用状況の届け出を提出しなかったり、虚偽の届け出をしたりした場合、法に基づく罰則が適用されると明記されており、届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されます

外国人材を雇用している企業の人事・総務担当者は、改正指針の詳細を確認し、各段階ごとの対応を計画することが重要です。厚生労働省の外国人の雇用ページでは、リーフレットなど詳細資料が公開されており、参考にすることをお勧めします。

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