在留資格がない外国人13人が運転免許更新拒否で提訴、2025年10月改正が争点
在留資格なき外国人が免許更新拒否で埼玉県を提訴
埼玉県内に住む外国籍の男女13人が2026年9月11日、埼玉県に対し、運転免許の更新に必要な適性検査と講習の実施などを求める訴訟をさいたま地裁に起こした。
訴えた人たちは、国から退去強制令書を出された後、「仮放免」の状態にあり、提訴の会見で「ある日突然、車の運転ができなくなる。子どもの学校の送り迎えもできない、あるいは病院にも行けない。そうした深刻な訴えを聞いている」と述べられた。

2025年10月改正で在留カード提示が義務化
2025年10月1日に施行された改正道路交通法施行規則によって、外国人が免許を更新する際、免許証に加えて在留カードなどの提示が義務づけられた。
改正前は在留資格がなくても、更新期間内に有効な免許証を示せば適性検査を受けられ、更新できていた。
在留カード代替書類の限定が実質的障壁に
在留資格のない人は在留カードを持てず、代わりとなる身分証明書として国が告示で定めたのは、外交官や在日米軍関係者などが持つ書類に限られており、原告らが用意できるものはないと、原告側は説明している。
原告のうち9人は2025年10月の施行後に埼玉県警の運転免許センターを訪れたが、在留カードがないことを理由に申請を受け付けてもらえず、適性検査も講習も受けられなかったという。残る4人はこれから更新期を迎える。
企業が留意すべきリスク
本訴訟は、外国人材の採用や管理に関わる企業にとって複数のリスクをもたらす。第一に、在留資格(就労ビザ)を有する外国人従業員であっても、その後に何らかの理由で仮放免状態に陥った場合、運転業務に従事できなくなる可能性がある。特に物流、建設、自動車運送など、運転を業務の中心とする業界では人員配置の計画に支障が生じ得る。
第二に、2025年10月の改正は外免切替を「観光客中心」から「居住外国人中心」へと原点回帰させ、真に日本で生活し働く外国人を対象とした制度へと転換した。しかし本件のような予期せぬ法的解釈の問題により、従来は可能だった手続きが不可能になるリスクが存在することを示唆している。企業は、法改正後の在留外国人の手続き変化を定期的に確認し、人事労務管理に反映させることが求められる。
第三に、外国人材が無免許運転に陥る可能性である。原告側は会見で、改正がもたらす実害として無免許運転の誘発を指摘している。企業として、従業員の在留状況の変化を監視し、法令遵守体制の維持に努める必要性が高まっている。

