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外国人雇用の未届け件数が5年で14万件超、雇用管理体制の強化が急務に

公開日: 2026年7月16日

経営者・人事担当者にとって、外国人材雇用の管理体制が試されるタイミングが来ています。2026年7月12日、東京新聞が報道した厚生労働省の調査では、外国人労働者を雇用する企業に義務付けられている「外国人雇用状況の届出」の未届け件数が、過去5年間(2021~2025年度)で計14万891件に上ったことが明らかになりました。

未届けは1年で7倍超に加速

最も衝撃的な数字は、年間単位での増加率です。1年間に確認された未届けの件数が過去5年間で7.5倍に急増したとされており、一部の事業主による不適切な運用実態が浮き彫りになっています。これは単なる手続き漏れではなく、外国人労働者に関わる基本的な雇用管理の崩壊を示しています。

法違反には30万円以下の罰金

厚生労働省によると、外国人の雇い入れ時・離職時の届け出は雇用主の法定義務です。届け出を怠ると、現行制度に基づき罰金刑に処せられる可能性があります。2026年5月15日、厚生労働省は労働政策審議会分科会で外国人雇用に関する事業主向け指針を見直し、「不法就労防止のため適切な雇用管理は事業主の責務」と明記。不法就労をさせたり虚偽の届出をしたりすれば罰則の対象になることを改めて強調しました。

「届け出がない」ことは不法就労の温床に

企業が外国人労働者の雇用状況を届け出ないということは、その労働者が実質的に「管理下にない状態」を意味します。結果として:

  • 労働条件の違反(時間外労働・賃金未払いなど)が野放しになる
  • 在留資格要件に合わない職務を強要する事態が生じやすい
  • 本人も企業も法的保護を受けられない状態になる

こうした環境では、外国人材側のトラブル相談も増え、企業の信用失墜にもつながります。

2026年の届け出ルール再確認を

厚生労働省は、在留カードの確認時に「偽造有無が確認しやすいアプリ」の活用を推奨。2027年度から始まる新制度「育成就労」でも、事業主に対して労働者の日本語学習機会の設定を求めています。東京新聞の報道では、届け出義務を適正に遂行する企業との格差が今後ますます広がると指摘されています。

宮城の中小企業が今すぐ確認すべき3つのポイント

  • 在留カード確認:採用時だけでなく、定期的に資格の有効期限と就労可能範囲を再確認する
  • 届出体制:「誰が」「いつ」届け出をするのか、担当者と期限をカレンダーに落とし込む
  • 雇用契約書:労働条件を外国人の母国語で作成し、契約前に理解を確認する

外国人材の受け入れは、採用時点では終わりではなく、適切な雇用管理の継続こそが、定着と信頼につながる時代に入っています。

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