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外食業の特定技能2号に企業が注目、責任者層の人材確保が急務

公開日: 2026年8月31日

外食業の特定技能1号が停止、代替策として2号に期待

外食業分野における特定技能1号の在留者数が2026年2月末時点で約4万6,000人に達し、2026年5月頃に受入れ見込数5万人を超える見込みとなったことを受け、2026年4月13日以降、外食業分野における特定技能1号の新規受入れを原則停止する方針が出入国在留管理庁から発表されました。外食業分野における特定技能1号の新規受入れが長期間停止されるのは、2019年の制度創設以来初めてのことです。

この措置により海外からの新規採用が事実上不可能になった中で、特定技能1号の採用において「当社では特定技能2号を取得できる」という情報を伝えることは、外国人への大きなアピールポイントとなっています。

特定技能2号が上限制限なしで事業を支える

特定技能2号とは、特定技能1号よりも習熟した技能と豊富な実務経験を積んだ人材が得られる在留資格で、外食業分野はその対象分野の一つです。重要な特徴は、1号は通算で上限5年までであるのに対し、2号は在留期間更新の回数に上限がないという点です。

2024年に「2号」が解禁されたことで、実力次第で店舗責任者やエリアマネージャーへと昇進させ、無期限で雇用を継続することが可能になり、これは単なる作業員の確保ではなく、企業の成長を支える「コア人材」を外国から募ることができるようになったことを意味します。

責任者層に求められる実務経験と試験要件

外食業での特定技能2号取得には、複数の条件を満たす必要があります。複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験、「外食業特定技能2号技能測定試験」への合格、「日本語能力試験(JLPT)(N3以上)」の合格が必要です。

この実務経験では、複数のアルバイトや特定技能外国人の指導・監督をしながら接客業務を行いつつ、副店長やサブマネージャーとして店舗管理の補助を担当した経験が求められるため、単に店舗で勤務するだけではなく、管理業務に携わった経験も必須です。

企業側のメリット——長期的な人材定着と支援コストの削減

特定技能2号への移行により、支援費用の削減(義務的支援が不要になり、登録支援機関への委託費がなくなる)、長期的な人材確保(在留期間に上限がないため、熟練した管理者を継続雇用できる)、永住・家族帯同(2号の在留期間は永住許可の要件にカウントされ、配偶者・子の帯同も可能)というメリットが得られます。

2号試験制度の拡充で取得機会が増加

2026年から外食業の特定技能2号試験がCBT方式に移行し、試験予約が2026年5月頃から開始、試験実施が2026年6月頃からの予定となり、これまでは年3回だった試験が年間を通して継続的に行われるようになり、試験実施場所も全国で数十か所以上に増える予定です。

これまでは年3回だけの試験で全国10数か所程度だったのに対し、今後は「日程が合わない」「遠くて行けない」といった理由で2号を見送っていたケースはかなり減る見込みです。

外食業を含めた食品産業の協議会対応が不可欠

外食業分野と飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れるには、食品産業特定技能協議会への加入が必須で、受入機関は構成員となることが求められ、協議会加入審査には2~3カ月を要するため、採用計画に余裕をもって準備する必要があります。

外食業の1号停止に伴う転職採用やキャリアアッププランの見直しなど、実務が複雑化しています。2026年4月以降の制度変更は非常に複雑であり、在籍外国人の在留期間更新・特定技能2号移行・転職採用など、企業の状況に合わせた最適な対応策が必要です。

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