監理支援機関の外部監査人設置が完全義務化、2027年4月育成就労制度開始へ
外部監査人設置が全機関で義務化
2027年4月から始まる育成就労制度では、従来の監理団体に代わり新しく「監理支援機関」の許可を取得する必要があり、最大の変化は「外部監査人」の選任が完全に義務化される点です。
技能実習では外部役員か外部監査の措置かを団体が選べましたが、育成就労では外部監査人の必置に一本化されました。これまでの任意設置制度から完全義務化へと制度が転換されます。

監理支援機関の許可申請スケジュール
2026年4月15日に受付開始となった施行日前申請では、2027年4月1日の施行日から事業開始するには2026年9月30日までの申請が強く推奨されています。監理支援機関の許可申請は出入国在留管理庁の公式情報では、既存の監理団体も自動移行されず、新たに許可取り直しが必要とされています。
申請窓口は外国人技能実習機構(OTIT)本部審査課分室となり、従来の監理団体申請窓口とは異なります。
外部監査人に求められる資格要件
これまでの外部役員制度は廃止され、独立した第三者(行政書士・弁護士等)による監査が許可の絶対条件となります。外部監査人の要件が行政書士等に限られる点が新しい要件です。
独立性・中立性は厳格に求められます。当面は経過措置として、技能実習制度の監理責任者等講習を修了した者も選任でき、技能実習の外部監査人や指定外部役員の経験者が受け皿になるとみられます。
企業側が直面する課題
全国の監理団体は令和6年度末(2025年3月末)で3,755団体(一般監理事業2,130、特定監理事業1,625)で、全団体が移行するとは限りませんが、監理支援機関の許可を得る団体はそれぞれ外部監査人を確保する必要があり、潜在的な需要が一気に立ち上がります。
特に地域に根ざした監理団体の場合、地元の受入企業と既に関係を持つことが多く、地域に根ざした士業ほど地元の受入れ企業と既に関係を持つことが多く、独立性・中立性の壁に触れやすいため、外部監査人候補の確保が急務となります。
制度の位置付けと企業への影響
監理支援機関の許可を受けるためには、従前よりもはるかに厳しい要件をクリアしなければならず、なかでも多くの団体にとって最優先の課題となるのが、許可要件として完全義務化される「外部監査人の設置」です。
育成就労制度は技能実習制度に代わり、2027年4月1日から施行される新しい在留資格制度で、従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を明確な目的として掲げています。
外国人材の受け入れを計画する企業においては、対応する監理支援機関が適切に外部監査人を配置しているか、早期に確認するとともに、2026年度中の許可申請完了を目安とした準備が必要となります。

